城陽市議会 > 2021-02-25 >
令和 3年総務常任委員会( 2月25日)

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  1. 城陽市議会 2021-02-25
    令和 3年総務常任委員会( 2月25日)


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    令和 3年総務常任委員会( 2月25日)             総務常任委員会記録 〇日 時  令和3年2月25日(木曜)午前10時00分開議 〇場 所  城陽市議会委員会室 〇出席委員(10名)        上 原   敏   委 員        奥 村 文 浩   委 員        谷 村 浩 志   委 員        一 瀬 裕 子   委 員        太 田 健 司   委 員        西   良 倫   委 員        増 田   貴   委 員        宮 園 昌 美   委 員        土 居 一 豊   委 員        語 堂 辰 文   委 員        熊 谷 佐和美   議 長
    〇欠席委員(0名) 〇議会事務局        長 村 和 則   局長        樋 口 友 彦   議事調査係長        島 田 勇 士   主任 〇城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席        今 西 仲 雄   副市長        本 城 秋 男   副市長        荒 木 正 人   理事                  企画管理部長事務取扱       市長直轄組織        河 合 寿 彦   危機管理監        成 田 昌 司   危機・防災対策課長        山 口 浩 慶   危機・防災対策課危機防災対策係長       企画管理部        吉 川 保 也   企画管理部次長                  人事課長事務取扱        木 村 浩 平   秘書広報課長        高 橋 一 直   秘書広報課課長補佐                  秘書係長事務取扱        山 﨑 健 太   人事課人事研修係長       総務部        綱 井 孝 司   総務部長        中 井 康 彦   総務部次長        河 野 清 和   税務課長        上 原 有 美   税務課資産税係長        長 谷 裕一朗   税務課納付係長       市民環境部        森 田 清 逸   市民環境部長        森   哲 也   市民環境部次長                  市民活動支援課長事務取扱        東 村 嘉津子   市民環境部次長        奥   登紀子   市民活動支援課館長        松 本 奈 美   市民活動支援課男女共同参画係長        浜 崎 哲 也   環境課長        辻   浅 一   環境課館長        吉 岡   潤   環境課主幹        伊 藤 隆 明   環境課課長補佐        伊 庭 勝 富   環境課ごみ減量推進係長       消防本部        南 郷 孝 之   消防長        宮 川 浩 正   消防本部次長        角   馨一郎   消防本部次長        西 村 裕 司   消防署長        上 田 直 紀   警防課長        森 島 大 作   警防課主幹        若 山 弘 典   警防課課長補佐        二 俣 淳 一   救急課長        寺 井   靖   救急課課長補佐        津 村 勝 啓   久津川消防分署長        有 留 知 道   青谷消防分署長       上下水道部        大喜多 義 之   上下水道部長                  公営企業管理者職務代理者        竹 内 章 二   上下水道部次長                  経営管理課長事務取扱        米 田 達 也   上下水道部次長                  上下水道課長事務取扱        小 川 智 行   経営管理課庶務係長        筒 井 和 隆   経営管理課料金係長        岸   尚 希   上下水道課課長補佐        米 原 宗 夫   上下水道課下水道係長       教育委員会事務局        富 田 耕 平   学校教育課長城陽市議会委員会条例第27条第1項の規定による出席       (請願第3-2号)        堀 江 幸 男   参考人        後 宮 みち江   参考人 〇委員会日程        1.議案審査          議案第9号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関                する条例及び城陽市執行機関等の附属機関の設置等                に関する条例の一部改正について          議案第10号 城陽市公共下水道使用料条例の一部改正について        2.請願審査          請願第3-2号 核兵器禁止条約に署名・批准を求める請願        3.報告事項          (1)令和2年(2020年)中の火災・救急・救助の概要について          (2)城陽市防災行政無線(同報系)の整備について          (3)令和3年度税制改正の概要について          (4)第4次城陽市男女共同参画計画「さんさんプラン」(案)             について          (5)城陽市一般廃棄物処理基本計画(骨子案)について          (6)城陽市災害廃棄物処理計画の策定について 〇審査及び調査順序        請願審査         (企画管理部関係)           ◎請願審査            請願第3-2号 核兵器禁止条約に署名・批准を求める請願        議案審査、報告事項         (消防本部関係)           ◎報告事項
              (1)令和2年(2020年)中の火災・救急・救助の概要につ              いて         (上下水道部関係)           ◎議案審査            議案第10号 城陽市公共下水道使用料条例の一部改正につ                  いて         (企画管理部関係)           ◎議案審査            議案第9号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁                  償に関する条例及び城陽市執行機関等の附属                  機関の設置等に関する条例の一部改正につい                  て         (市長直轄組織関係)           ◎報告事項           (2)城陽市防災行政無線(同報系)の整備について         (総務部関係)           ◎報告事項           (3)令和3年度税制改正の概要について         (市民環境部関係)           ◎報告事項           (4)第4次城陽市男女共同参画計画「さんさんプラン」              (案)について           (5)城陽市一般廃棄物処理基本計画(骨子案)について           (6)城陽市災害廃棄物処理計画の策定について       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  おはようございます。  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  本日の日程につきましては、既にご案内のとおりでありますが、審査の順序につきましてはお手元に配付いたしております本日の議事の進め方のとおり行いますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  理事者からご挨拶をお受けいたします。 ○今西仲雄副市長  皆さん、おはようございます。  まずもって、一瀬委員長、西副委員長はじめ、委員の皆様におかれましては、平素から総務行政はもとより、市政運営の各般にわたりましてご理解、ご指導賜っておりますこと、心からお礼を申し上げたいと思います。  それでは、着座にて失礼いたします。  本日は、過日の本会議におきまして委員会付託となりました議案第9号及び第10号につきまして、ご審査をいただくことになっております。また、市の報告案件といたしまして、令和2年中の火災・救急・救助の概要についてなど6件についてご報告させていただくことといたしております。  よろしくお願い申し上げます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  委員の皆様方にお諮りいたします。  本日の請願審査におきましては、請願者から意見陳述の申出がございます。請願第3-2号については、堀江幸男さん、後宮みち江さんを参考人としてお呼びし、意見を聞くことにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  暫時休憩いたします。           午前10時02分 休憩         ─────────────           午前10時04分 再開 ○一瀬裕子委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  企画管理部関係の審査に入ります。  請願審査を行います。  請願第3-2号、核兵器禁止条約に署名・批准を求める請願を議題といたします。  まず初めに、本請願については、請願者である堀江幸男さん、後宮みち江さんの出席を得ておりますので、この際、一言ご挨拶申し上げます。  本日は、お忙しいにもかかわりませず、本委員会にご出席いただきましてありがとうございます。委員会を代表して、厚く御礼申し上げますとともに、参考人の方におかれましては、忌憚のないご意見を述べていただきますようお願いいたします。  ここで、議事の順序について申し上げます。  参考人の方には、冒頭お一人に限定し、10分以内で意見を述べていただきます。  その後、委員の質疑にお答えいただくことになりますので、よろしくお願いいたします。  なお、参考人の方に申し上げます。  プライバシーに関係するときや業務上の秘密に属する場合などは、理由を述べ、意見の開陳を拒否できることになっております。また、参考人の方は、委員長の許可を得て発言いただきますとともに、委員に対する質疑は認められておりませんので、前もってご了承願います。  それでは、陳述をお願いいたします。 ○後宮みち江参考人  座ったままでよろしいんでしょうか。 ○一瀬裕子委員長  お手を挙げていただきまして、指名をさせていただきますので、はい。 ○後宮みち江参考人  よろしくお願いします。  立ってするんでしょうか。座ってするんでしょうか。 ○一瀬裕子委員長  もうそのままで、座ったままで結構です。 ○後宮みち江参考人  好廣さん、堀江さん、後宮の3名で請願を出させていただきました。後宮と申します。よろしくお願いします。  まず、請願項目と請願理由を述べさせていただきます。  日本政府は、2017年7月7日、国連で採択され、2021年1月22日に発効された核兵器禁止条約に直ちに調印、批准し、唯一の戦争被爆国として核兵器全面禁止、廃絶責務を果たすよう、総理大臣、外務大臣宛てに意見書の提出を請願します。  請願理由。核兵器禁止条約は、2017年7月7日、国連加盟国の3分の2に当たる122か国の賛成で採択され、国連創設デーの2020年10月24日、発効に必要な50か国の批准を達成し、2021年1月22日に効力を発することとなりました。  条約は、前文で、被爆者の許容し難い苦しみと被害に留意し、核兵器のいかなる使用も人道の原則に反対すると明記し、開発、実験、生産、保有、使用と威嚇まで、核兵器に関わるあらゆる活動を全面的に禁止しています。原子力兵器の撤廃を掲げた国連総会の第1号決議の実現へ、歴史的な一歩です。核兵器を違法とする初の国際条約ができることにより、自国の安全保障を理由に核兵器を持ち続けることは、正当化できなくなります。  国連のグテーレス事務総長は、条約の発効が確定したことを受け、この条約を強く求めてきた多くの核爆発や核実験の被害者にささげられるものであり、核兵器の使用がもたらす破滅的な人道上の結末に注意の目を向けさせてきた世界中の運動の成果だと述べました。心と体に癒えることのない傷を抱えながら、自らの体験を語り、人類と核兵器は共存できないと訴えてきた広島、長崎の被爆者とともに、核兵器のない世界を目指してきた日本と世界の市民社会、国連や各国政府の共同の力でつくった条約です。  世界が核兵器廃絶へ大きな一歩を踏み出す中、日本政府は、保有国と非保有国を分断するものなどと、核兵器禁止条約に反対し続けています。唯一の戦争被爆国として核兵器廃絶をリードすると言いながら、核兵器廃絶への道筋を示した核兵器禁止条約に背を向ける日本政府の姿勢は国際的にも厳しく批判されています。世論調査では、7割の国民が日本は核兵器禁止条約に参加すべきだとしています。国際社会と国民の声に応え、日本は直ちに核兵器禁止条約に署名、批准し、唯一の戦争被爆国としての役割を果たすときです。  528の地方議会が、国に核兵器禁止条約への参加を求める意見書を採択しています。城陽市議会においても、ぜひ意見書を提出していただくようお願いいたします。  それで、このたび請願を出しました私の思いをここでお話しさせていただきたいと思います。  被爆者の実態は、もう皆さんよくご存じだと思いますが、こちらの方ですね、被爆者の1人、谷口稜曄さんについてお話をさせていただきます。谷口さんは、長崎で16歳で、爆心地から1.6キロメートルのところで郵便配達中に被爆されました。このひどい背中のやけどのために、1年9か月、うつ伏せを余儀なくされ、床擦れで肋骨から心臓が動くのが見える、そんな体を押して、国連で被爆の実態を話されてこられました。2017年7月7日に条約が採択されたことについて、日本政府に批准に参加してほしいと、死の病床からか細い声を振り絞って話され、7月30日にお亡くなりになりました。この思いを何としても受け止めていかなければならないと思っています。  残念ながら、世界には、広島、長崎で使われた原子爆弾よりもはるかに威力の強い核兵器が1万4,000発もあります。そのうち1発でも使用されれば、都市は破壊し、核兵器による応酬は人類を死滅させかねません。しかも、核兵器は、存在するだけで、意図的であれ、人的エラーであれ、核爆発が起きるリスクがあります。キューバ危機など、核戦争の一歩手前まで至ったこともあります。今はテロの脅威もあります。核兵器の脅威は遠い過去の話ではなく、今の問題です。  この条約の発効には各国の市民の後押しがあったと、日本女性で初の国連事務次長の中満泉さんが述べておられます。その中でも、女性の活動が大きなポイントだったと話されています。皆さんもよく、ドキュメンタリーに出ておられましたカナダ在住のサーロー節子さんという方が国連で核兵器の禁止をと訴えると、保有国の人たちからドリーマーとやじられながらも、訴え続けられました。議長のコスタリカのエレン・ホワイトさん、この方も女性です。サーロー節子さんの魂の演説を受け止められ、スピード交渉を率いられました。平和の運動では、常にその中心に女性が頑張ってきています。  もうじき3月1日のビキニデーがやってきますが、ビキニ環礁で被爆した第五福竜丸の乗組員のおかみさんたち、マグロを扱うおすし屋のおかみさんたちから、この核廃絶の署名が始まりました。私が参加しています新日本婦人の会は、創立以来、会の目的の最初に、核戦争の危機から女性と子どもの命を守りますと掲げて、被爆者の方と一緒に草の根から取組を広げてきました。国連に向けての署名を1978年以来、取り組んで、全国の仲間とともに累計で1,657万筆を集めました。昨年の秋、私たちも行動する中で、秋の署名行動をやってましたけども、条約発効要件の50か国の批准にはあと6か国、あと何か国と、本当にわくわくしながら条約成立の10月24日を迎えました。条約が発効したからといって、核をめぐる状況がすぐに変わるとは思いません。サーロー節子さんが言っておられたように、まさに核兵器の終わりの始まりです。条約によって、核兵器は違法だと世界が決めたんです。それに向かっての第一歩、唯一の戦争被爆国の日本こそ、保有国との橋渡しなんて言ってないで、もっと積極的に保有国に働きかけをしてほしいものです。  核保有国が参加していない条約に実効性があるのかという声もありますが、1997年の対人地雷禁止条約や2008年のクラスター爆弾禁止条約、これは、クラスター爆弾というのは子どもを狙った爆弾だということで、世界的に非難を浴びました。その条約が成立したときも、そういう声が上がっていました。でも、国際法で禁止されている兵器をいつまでも製造や保有できないという声が世界の共通認識になって、今ではほとんどつくられていません。この核禁止条約も、必ずそうなっていくと確信しています。  私たちは毎年、平和行進を行っています。第五福竜丸のある東京、夢の島を出発して、コース別に分かれて、全都道府県をリレー形式で歩いて核廃絶を訴えています。城陽でも毎年6月、宇治からの行進を引き継いで、この市役所前で集会を行い、市長さんから連帯のメッセージをいただいています。平和都市宣言を行っている城陽の市議会として、国へ核兵器禁止条約への参加を求める意見書を提出していただくよう重ねてお願いをいたしまして、終わりにさせていただきます。 ○一瀬裕子委員長  ありがとうございました。  以上で参考人の意見の開陳は終わりました。  質疑に先立ちまして、念のため申し上げます。委員、参考人とも、発言は簡素、明確にしていただきますようお願いいたします。  それでは、参考人に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○奥村文浩委員  核兵器がひどいもんだということは誰もが分かるところだと思うんですけれども、私も自民党なんで、政府がやってることがどういうことなんか、私なりに考えてみることはあるんですけれども、結局、核兵器がよくないということはもう、100人いれば100人とも認めるようなことだとは思うんですけど、周辺諸国のこととか、アメリカのこととか、そういったことがあって、仕方なくこういうことになってるんだとは思うんです。日本はなかなか自分でこういうことを決められない、自分でもつくっていないし、根本的な問題を起こしている国でもないとは思うんですけれども、例えば核を保有している国に対してというのはなかなか難しいのかもしれませんけど、日本でしたら、中国の大使館であるとか、アメリカの大使館とか、そういう核保有国のそういった機関に対して、この核兵器のそういうもの、使用をやめましょうとか、そういった活動とか、そういったことはされてるんでしょうか。 ○後宮みち江参考人  直接ですか。 ○奥村文浩委員  そうですね。例えば我々のところに来られるのも、よく核兵器が駄目だという訴えはすごくよく分かるんですけれども、現実に核兵器を運用されている国なんかがやっぱり問題の根本的なところがあって、なかなか日本政府がそういう自分でそういう核兵器を持っている国よりも上の立場に立ってこういう問題を処理することはなかなか難しいことだとは思うんですけれども、ですから、例えばこういう核兵器を禁止しましょうという運動、そのこと自体はすごくすばらしいことだと思うんですけれども、その対象が日本というよりは、核兵器を実際に運用している国々がありますので、そこに対してとか、日本でしたら、そこにいろいろ代理となる大使館とかあるわけなんですけれども、そういうところに申し入れるというようなこと、活動を皆さんがされているのかどうかというのをちょっと教えていただければと思います。 ○堀江幸男参考人  堀江でございます。  私たちが直接、この城陽のほうからそうしたことの働きかけは私自身もしておりませんけれども、例えばこうした核兵器禁止をずっと長年訴えてきた原水協という団体などは、そうしたことを、必要なときにそういう核保有国に対しての申入れはしているというふうに聞いております。 ○奥村文浩委員  ありがとうございます。なかなか日本の立場だと、周辺国から核で守ってもらうというのもあるし、核で狙われている可能性もあるというような状況なので、それに対して主体的になかなか日本がやるというのは難しいことなんじゃないかなとは思うんですけれども、そういった活動を続けておられるということは敬意を表したいと思いますし、また、実際の核の運用している国々に対しても、核をやめていきましょうっていうようなことは言っていただきたいなというふうには思います。ありがとうございます。 ○土居一豊委員  1点だけお尋ねします。  日本は戦後、平和ということがずっと維持されておりますけど、現在、日本の平和はどういうことがあってこの平和が守られてる、そのようにお考えでございますか。 ○堀江幸男参考人  政府が言ってることは、私も、アメリカの傘の下で、アメリカとの軍事同盟なども含めて、ということをお聞きしておりますが、私はやっぱり国民の平和を願う力というものが大きいと僕は思っておりますが、この核を保有してる国の傘に入って、核の抑止力でこの平和が保てる、保てているというのは、一面、そうかも分かりませんが、この論理でいきますと、例えば北朝鮮が核保有になりましたけれども、自分の国を守るためには、強力なこの核兵器で抑止していくということが必要だということで、同じ言い分ですわね。核を持つなといろいろ抗議しておりますが、核を持っている国、あるいは核の抑止力に頼ってる国が、あなたの核は悪いと、私の核は正しいというようなことはもう説得力はないと思います。だから、今、平和が保てれてるのは、国民の、あるいは世界の平和を願う、僕は世論の力だと思います。こんなことを許しておけば、いわゆる核の力を、核の抑止力をいつまでも頼っていると、核を持つ国はどんどん増えていくと、同じ言い分ですからね。だから、核兵器をなくすということが真の平和が保てることというふうに、私はこの77年生きてきた中で、もう確信を持って言えることです。核抑止力に頼っておれば、いつかは今言いましたような事故とか、あるいは核を使うということでなければ、核抑止力というのはないということで、核を使うということを僕明言しておりますし、キューバ危機でも危機一髪の状態でした。だから、核の力で平和が保てるというのは今いっときの表面的なことで、将来にわたってこれが安全に寄与するとは思っておりません。 ○土居一豊委員  今、堀江参考人からありました、平和を願う世論の力だということで伺いましたが、この世論の考え方の1つに平和憲法がある。憲法9条があるから、日本の平和は守られてるということが言われる方もいらっしゃいますけど、この考え方についてはどのようにお考えですか。 ○堀江幸男参考人  私も憲法9条を守る運動に参加しておりますけれども、憲法9条は本当に日本が再び大きな戦争、侵略をしない、海外に派兵しないということをずっと守ってきた、その力がやはり戦後75年間、戦争に加わる、戦争を仕掛けるということがなかった大きな力だったというふうに確信しております。
    ○上原敏委員  失礼します。1点だけ確認させていただきます。  奥村委員からのご質問に対するご答弁で、原水協という言葉が出てまいりましたけれども、皆様は原水協の皆さんと一緒に協働して活動をされていると、そういう考え方させていただいたらよろしいですか。 ○堀江幸男参考人  私は、原水協の会員ということではありませんけれども、原水協のやってる運動には非常に敬意を表しておりまして、どういうんですか、非常に賛同をしてると。長年やってきたことには大いに敬意を表しております。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  以上で参考人に対する質疑を終結いたします。  この際、委員会を代表いたしまして、一言お礼申し上げます。  本日は、お忙しい中、本委員会にご出席賜り、誠にありがとうございました。  参考人の方は退席願います。           〔参考人退室、説明員入室〕 ○一瀬裕子委員長  それでは、これより市への質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○土居一豊委員  1点だけ。  平和都市宣言をしてる城陽市として、先ほど参考人から、平和憲法、憲法9条があるからというふうな答弁がありましたが、説明がありましたが、行政の代表として、日本の現在の平和が守られておるのは、現在の憲法、及び憲法9条があるからだ、そういうお考えお持ちですか。 ○木村浩平秘書広報課長  日本の平和が守られているということにつきましては、憲法でありますとか、政府の外交上の施策とか、そういったいろいろなものによって守られているというふうに考えております。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○語堂辰文委員  さきに趣旨説明がございましたが、2020年、昨年ですけど、10月24日に核兵器禁止条約ということで、これが50か国をオーバーということで、今年の1月22日に国連の正式な国際条約として発効するということになりました。そこで、核兵器の使用、製造、貯蔵、また核兵器による威嚇、先ほど説明ございましたけれども、そういう点まで禁止されることになったわけで、これは保有国に対しても影響が出てくるだろう。で、被爆国署名がこれまで続けられてきました、先ほどご説明がございましたけれども。その広がりが大きく影響してきたと思いますし、世界的な悲願のたまものでもございます。聞くところによりますと、広島、長崎と並んで、京都も第1、第2の目的地だったというふうにもお聞きをいたしております。しかしながら、一般庶民にそういう兵器を使うことはよくないと、当時のいろいろな協定もありましたので、そういうことで軍事基地、広島、長崎が目標になったいうのもお聞きをいたしております。もしそれで終戦と、あるいは日本がポツダム宣言受諾ということにならなければ、全国17か所の都市が対象になっていたともお聞きをいたしております。そういう形で日本が被爆国となったわけでありますが、その後には、この兵器が使われたことはございません。  12月、昨年ですけど、7日の国連総会で、この条約への署名、批准の進展を歓迎すると、その決議案が、国連加盟国総数196ございますが、その3分の2、130か国で採択がされました。これは過去で最多の賛成ということでございます。城陽市の、先ほどもご紹介ありました、また委員からのご質問にもありましたけれども、平和都市宣言、この中では、ちょっと読ませてもらいますけど、短いですので、世界の恒久平和と安全は、人類共通の願いであり、核兵器の廃絶と軍備の縮小は、全人類ひとしく希求しているところである。わが国は、唯一の被爆国として、非核三原則の堅持はもとより、再び戦争による惨禍を繰り返してはならない。国際平和年にあたり、わが城陽市は、憲法の精神に基づいて自由と平和を愛し、思想・信条を越えて、永遠の平和都市であることをここに宣言すると。これは、1986年の12月の議会全会一致ということで、宣言が確定ということになっております。そういう点で、先ほどありましたけれども、世界の流れでは、また私たちのまち城陽市もそれに対して宣言をしているということで、この請願についてはぜひ賛成していただいたらと思います。よろしくお願いします。 ○奥村文浩委員  核兵器がひどいものだということは本当によく分かるんですけれども、このことについては反対の立場で討論します。  核兵器によって、その抑止力となって平和が保たれているというのは、先ほどもそういった考え方は非常によくない考え方だというふうに言われました。私もそれはそのとおりだと思いますが、現実問題として、我々から手の届かないところにいる国やその指導者が核兵器を製造して運用して、無言の威嚇というか、そういったことをやってるというところで、それと同じような力を持って武装することで平和が一応保たれてきたというのは、これはやっぱり現実だと思います。そのことが非常によくないことで、何ていうんですかね、考えれば、本当におかしなことだと、そういうふうな言い方もすごく理解できるんですけれども、それよりもじゃあいい方法が、正しくその平和を保つために、現実問題を考えたときに、今あるとってもよくない方法よりもましな方法があって、効果があるということがやっぱり分からないと、なかなかこういったことを進めていくっていうのは難しいんじゃないかというふうに考えます。自分たちの手が届かないところでその核兵器による威嚇というものは、やっぱり現実としてあると思いますし、それを止めるよい方法がまたあれば、こういったことを本当に進めていけるんじゃないかなというふうに感じています。今の時点では、ちょっと無理かなというふうに感じています。 ○増田貴委員  公明党の立場で説明させていただきたいと思います、反対の立場で、させていただきたいと。  本請願の趣旨というのは十二分によく分かります。このような形であっていただきたいというふうな形で思っているわけでございます。しかし、今現在、中国によりまして、要するに、尖閣諸島の問題で、やはり中国の大砲を持った、今まではそういった設備がなかった、そういった船が、やはり尖閣諸島は自分の領土であるというふうな感じで、こういった脅威があると。そういったものに対して、核を、今の段階でこの日本が賛成するということに関しては、やはり大変な、それで果たしていいのかなというふうな、これは国として当然やはり日本の国民を守るというふうな観点から、それは難しいんじゃないかなと、このように思います。  それで、公明党としては、国のほうにはこのように要するに決議をしております。こういった今現在の核兵器禁止条約調印、批准を唯一の戦争被爆国として核兵器の全面禁止、廃絶責務を果たすようにというふうなことでございますけれども、公明党は、こういった会議の中に参加をして、唯一の被爆国として、こういった現状、そういった多くの国民の皆さんが被爆したことによって、大変な状態になっていると。これをオブザーバーとして参加していただいて、そして、各国、こういった核を持ってる国々に対して地道な努力、これはすぐにできるもんじゃないと思いますけども、そういった意味でやっていきたいということでございます。ですから、そういった意味で、今回のこの早急に、要するに国に対して、また総理大臣、外務大臣に対してこの請願を出すということに対しては、今の段階では賛成できないということで、反対の立場であります。 ○土居一豊委員  反対の立場で討論いたします。  唯一の被爆国で、やはり核をなくしたいっていうのは世界の中でも日本人が一番強い思いを持ってると、そのように思います。しかし、現実として、アメリカの核の傘の中にあって、日本の平和が保たれている、安全保障が保たれているというこの現実を見たときに、この条約を批准することによって、開発、実験、生産、保有、使用、威嚇、これ核に関するあらゆる活動を全面的に禁止、すなわち、核の傘に入って日本を防衛している現実、アメリカの傘に入ってるという現実を否定することになる。それはすなわち、アメリカに対して、日本を防衛する上において、核は使わないでくれと。ということは、アメリカとしては、それはできないですね。対中国、対ロシアを見たときに、核を持っとる国が日本の安全保障を脅かそうとしてる。日米安全保障条約でアメリカが日本を守ろうとしても、核の威嚇はできないということを日本が批准することによって、日本の安全保障は根本的に今の状態が瓦解することになる。ということを思えば、増田委員からありましたけど、尖閣諸島に今、中国がとにかく海警法を改正して、自らの領土だから、それに入ってくる者については威嚇するんですね。この行動を見たときに、いつ尖閣諸島に武力行使が起きるかも分からない。ということを思えば、今、批准することによって、アメリカの核の傘から抜けることになる。根本的に日本の安全保障が脅かされる。  先ほど参考人からもありましたけど、NPT条約、核拡散防止条約、これも最初は中国、フランスなどが加入、加盟していなかった。しかし、これ加盟するのに20年間かかったんですね。結局、いろいろな国が1つの条約を批准しようよということになれば、そこに至る環境整備が非常に大切になる。今回、51か国が既に批准し、あと署名に加わろうとしてる国が86か国ある。この全ての国は核を持っていない。また、核の傘に入っていない。ということを思えば、現状において、この請願を出すことによって、日本の安全保障が瓦解してもいいですよということを城陽市議会が意思を示すことになる。そういうことから思えば、現在の安全保障からして、私は、出すべきでない。むしろ政府が言ってるように、世界各国が条約を批准できるような環境を整える、これが最も大事じゃないかなという、この発言は公明党の山口代表も、最終的には批准すべきであるがという前提をつけて言われております。まさにそのとおりと思います。今回の請願には反対です。 ○西良倫副委員長  まさに今、条約において、核兵器はもう終わりの始まりというふうに参考人からも言われましたけども、世界の大勢はそういう流れで行っている。今、土居委員がそういう形で言われましたけれども、やはり核兵器と人類は共存できないんだっていうところの流れというのは世界の大勢であると思います。日本の国民もそう思ってると思います。やはり長崎や広島の、またビキニのそういう惨禍、僕、ビキニのことでも、やはり人体そのものもあるけども、それを生活の糧として魚を探し求め、苦労をし、売ろうとしたときに売れない。途方に暮れる。そういうところっていうのは非常に多かったし、今もマグロを使ったすしのお話がありましたけども、そういうところの生活を脅かす。ひいては、もう本当人類そのものを脅かすというとこのことを思えば、条約の中の前文が人道法の原則と規定に反している。そうした道徳的な非難だけでなくて、それは国際法にももう違反してるんだと。国際法違反を日本の政府や今言われた委員たちはそれでいいと思うのかね。僕はそこら辺を問いたいです。  今、アメリカの核の傘の中にいる、同盟国でもあるのかな、これ。ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、トルコ、そういう中で、ベルギーという国では、2019年、野党連合政権がありました。その中で去年10月に、禁止条約で軍縮を進めようという、そういう方法を検討するというふうにその国は表明しています。やはり軍縮なのか、軍備の拡大で、いわゆる核の脅威の下で、傘の下でという安全を求めるのか。今、答弁でも出たように、それでは人類は守れない、地球の平和は守れないということに私は思ってます。やはり城陽市がなぜかつて平和宣言を決めたかっていうところの趣旨をしっかり考えれば、城陽市議会としてはしっかりこれは賛成しなければならんなという態度を示すべきだと思います。 ○一瀬裕子委員長  ほかに討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  では、これをもって討論を終わります。  これより請願第3-2号を採決いたします。  請願第3-2号は、採択することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○一瀬裕子委員長  挙手少数。よって、請願第3-2号は、不採択とすることに決しました。  休憩に入ります。10時55分まで休憩します。           午前10時45分 休憩         ─────────────           午前10時55分 再開 ○一瀬裕子委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  消防本部関係の審査に入ります。  報告事項に入ります。  (1)令和2年(2020年)中の火災・救急・救助の概要についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○上田直紀警防課長  それでは、令和2年中の火災・救急・救助の概要につきまして、お手元に配付させていただいております資料に基づき、ご報告させていただきます。  最初に、火災概要でございますが、資料の1ページから3ページに火災概要を記載いたしており、3ページの火災状況の表に従い、ご説明をさせていただきます。  令和2年中の火災発生件数は20件で、前年と比べまして3件の増加となっております。これを火災種別ごとに見ますと、建物火災が11件で4件の増加、林野火災は前年同様に発生がなく、車両火災が4件で前年と同数、その他の火災が5件で1件の減少となっております。火災による建物の被害状況につきましては、焼損棟数が15棟で、前年と比べまして8棟の増加となっております。これを焼損程度ごとに見ますと、全焼が3棟で1棟の増加、半焼は前年同様発生がなく、部分焼が2棟で1棟の増加、ぼやが10棟で6棟の増加となっております。また、焼損床面積は548平方メートルで508平方メートルの増加、焼損表面積は34平方メートルで33平方メートルの増加、林野は前年同様発生がなく、焼損はありませんでした。一方、火災に伴う人的被害の状況につきましては、死者はなく、負傷者は1人発生しており、1人の皆増となっております。罹災世帯数につきましては、全損が1世帯で1世帯の増加、半損は前年同様に発生がなく、小損が6世帯で4世帯の増加となっており、罹災人員は15人で8人の増加となっております。火災によります損害額につきましては、合計4,721万7,000円で、前年と比べまして4,339万3,000円の増加となっております。これを種別ごとに見ますと、建物損害が4,573万4,000円で4,238万4,000円の増加、車両損害が87万1,000円で51万3,000円の増加、その他の損害が61万2,000円で49万6,000円の増加となっております。人口1万人当たりで表します出火率につきましては2.7件で、前年より0.4件の増加となっております。  令和2年中の出火件数は、前年より増加しており、中でも放火及び放火の疑いが原因の火災が占める割合が多いことから、今後も放火火災の発生防止の徹底を図るため、さらに防火広報やパトロールの強化及び警察との連携強化に努めるとともに、地域や各事業所と一体となりまして、火災を起こさない環境づくりに努めてまいります。  続きまして、救急概要でございますが、資料の4ページから7ページに救急概要を記載いたしており、5ページからの表に従いご説明をさせていただきます。  5ページの救急状況の表をお願いいたします。令和2年中の救急出動件数は3,398件で、医療機関への搬送人員は3,248人となっております。前年と比べまして出動件数は465件、搬送人員は426人の減少となっております。事故種別ごとの出動件数は、急病が2,431件で、前年と比べ279件の減少、一般負傷が503件で66件の減少、交通事故が236件で40件の減少となっており、この急病、一般負傷、交通事故の3種別で全体の93.3%を占めており、それ以外の種別につきましては、転院106件、労働災害37件、自損行為34件、運動競技14件、加害10件、火災1件、その他26件の順となっております。1日の平均出動件数は9.3件で、前年と比べまして1.3件の減少、1日の最多出動件数につきましては21件で、前年と比べまして1件の増加となっております。  次に、6ページをお願いいたします。上の表に搬送人員3,248人の傷病程度別の搬送人員の状況を取りまとめておりまして、死亡が58人で全体の1.8%、3週間以上の入院が必要とされる重症が310人で9.5%、3週間未満の入院が必要とされる中等症が1,204人で37.1%、入院を必要としない軽症が1,676人で51.6%となっており、医師の診断結果により入院加療は必要としないと診断された軽症者が全体の半数以上を占めております。また、搬送者数の多い3種別の事故種別につきまして、軽症者の占める割合を見てみますと、急病が47.1%、交通事故が80%、一般負傷が65%となっております。  続きまして、下の表をお願いいたします。収容先別の搬送人員の状況でございますが、城陽市内の医療機関に搬送した人員が1,732人で53.3%、久御山町内への搬送が674人で20.8%、宇治市内への搬送が530人で16.3%、京田辺市内への搬送が216人で6.7%、京都市内への搬送が80人で2.5%、それ以外の京都府内及び他府県への搬送がそれぞれ8人で0.2%となっております。  次に、7ページをお願いいたします。年齢別の搬送人員の状況でございますが、搬送人員3,248人のうち、65歳以上の高齢者が2,259人で69.6%となっており、高齢者の割合が全体の7割近くを占める状態となっております。なお、表中にも記載させていただいておりますとおり、比率につきましては項目ごとに四捨五入をしておりますので、合計の一致しない場合がございますことにご理解をお願いいたします。  令和2年中の救急出動状況は、前年と比べまして出動件数で12%、搬送人員で11.6%の減少となりましたが、高齢者の搬送状況につきましては、搬送者に占める割合が69.6%と、前年と比較して2.7ポイントの増加となり、依然として搬送者に占める高齢者の割合が非常に高く、今後も高齢化社会の進展等により、この状況が続くと考えられます。なお、依然として全体の搬送人員の軽症者比率が高いことから、昨年10月から運用を開始いたしております#7119も含め、今後も救急車の適正利用につきまして啓発活動を推進するとともに、救急隊現場到着までの空白時間を埋めるため、応急手当普及啓発活動をさらに推進し、救命率の向上に努めてまいります。  最後に、救助概要でございますが、資料の8ページから9ページに救助概要を記載いたしており、9ページの表に従いご説明をさせていただきます。  令和2年中の救助出動件数は33件で、前年と比べまして6件の減少となっております。なお、出動いたしました33件のうち、現場で救助活動を実施しました活動件数は25件で、前年と比べまして4件の減少、活動によりまして救出いたしました救助人員は14人で、前年と比べまして3人の減少となっており、事故種別ごとの出動及び活動状況と救助人員の状況につきましては、交通事故で7件に出動、そのうち4件で活動を実施しまして、6人の方を救助、機械による事故で1件に出動、そのうち1件で活動を実施しまして、1人の方を救助、その他の事故で25件に出動、そのうち20件で活動を実施しまして、7人の方を救助いたしました。  続きまして、下の表をお願いいたします。事故種別ごとの傷病程度の状況でございますが、交通事故の6人につきましては、死亡はなく、重症が1人、中等症はなく、軽症が5人、機械による事故の1人につきましては軽症、その他の事故の7人につきましては、死亡が1人、重症はなく、中等症、軽症、その他が各2人となっております。  令和2年中の救助出動の状況は、出動件数、活動件数ともに昨年に比べて減少となりましたが、今後は新名神高速道路の全線開通等により、災害内容も複雑、多様化することが考えられることから、整備された車両や救助資機材等を取り扱う隊員の知識、技術、体力のさらなる向上に努めてまいります。  以上が令和2年中の火災・救急・救助の概要でございます。今後とも火災予防の徹底や複雑多様化する各種災害事象に対しまして、安全、確実、迅速な活動が展開できますよう、引き続き教育訓練を重ね、安心・安全な城陽の実現に努めてまいる所存でございますので、何とぞよろしくお願いいたします。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。 ○太田健司委員  今ご説明いただいた中で、火災の状況の中で、放火の割合が増えているという話があった点についてお伺いしたいと思います。  コロナの関係で、ストレス社会というのが進んで、ストレスの関係で放火が増えるというような話はよく聞くんですけれども、本市だけについてこれ増えてるのか、全国的に見て、増えてるのか。そこをちょっと確認させてください。 ○上田直紀警防課長  コロナ社会においてのストレス、これの増加、これに伴う放火の増減に関しましてのご質問をいただきましたので、お答えさせていただきます。  城陽市に関しましては若干の増加があるということになりますが、全国的に見ますと、ちょっとまだデータが令和2年中が出ていないという状況になりますので、令和元年中との比較が現在のところ、できないという状況でございますので、よろしくお願いします。 ○太田健司委員  恐らくストレスが放火とかなり結びついてるというようなデータよく見かけますし、これまでもご説明もいただいてるとは思うんですけれども、全国的にそうなんであれば、本市ももちろんそうなんであろうというふうな予測に基づいてなんですけれども、消防といたしまして、放火対策、どういったことを市民としては気をつけるべきで、市としては何ができるかというのをどのようにお考えなのか、お聞かせください。 ○上田直紀警防課長  すみません、放火対策につきましては、各種広報等を用いまして、燃えにくい、燃やされにくい環境づくりというのを実践しておりまして、ビラ配布でありますとか、広報車の広報でありますとか、そういったところを実践しております。  なお、放火されない環境づくりとしましては、燃えやすいものを家の前に置かない。門灯や外灯をつけて家の周りを明るくする。ごみは収集当日に出す。物置や倉庫には鍵をかける。車、バイクのボディーカバーは防煙や難燃製品を使用するなど、広報をさせていただいておるところでございます。 ○太田健司委員  分かりました。自分で自分自身を守れるようにというところが基本になってくるかなとは思いますんで、引き続きその周知のほどよろしくお願いします。 ○谷村浩志委員  よろしくお願いします。  救急搬送のほうでちょっといろいろ何点かお聞きしたいのですけども、前年と比べて465件減少しているというのがあるんですけども、やっぱりこれはコロナの影響も懸念されて、ちゅうちょされて減っているというお考えでしょうか。 ○二俣淳一救急課長  失礼いたします。  救急出動の減少の原因についてお尋ねいただきました。  令和2年中につきましては、先ほど委員のおっしゃるとおり、前年と比較しまして465件減少しております。その原因についてでございますが、やはりおっしゃるとおり、新型コロナウイルスの影響が大きいのではないかと考えておりまして、感染症の影響で外出自粛が続いたことによります運動競技、これ20件減少しております。また、交通事故につきましては40件減少しております。また、急病につきましては279件の減少が見られまして、これは感染リスクを恐れて救急要請を控えられた、特に軽症者の方が控えられたことが背景にあるのではないかというふうに考えております。また、医療機関同士の転院搬送につきましても、47件の減少が見られます。これにつきましても、コロナウイルス感染症の施設間の感染拡大の防止の観点から、最小限度の転院搬送の要請に抑えられた結果ではないかなというふうには考えております。 ○谷村浩志委員  ありがとうございます。やっぱりちゅうちょされるというか、ちょっと控えとこうかなという考えの方が多かったんやと思うんですけども、そうなら、軽症の件数の方の利用が減ったというのがあったんですけども、多分ちゅうちょされたというので、例えば中等症であるとか、重症者というのはちょっと前年と比べて数字がなかったので、その辺はどう変化してるのか、分かれば教えていただけますか。 ○二俣淳一救急課長  前年と比較しての傷病程度別の比較でございますが、昨年度も減少、前年度と比べまして減少しておりまして、2年連続での減少が見られておりまして、交通事故ですと、前年より倍以上減少しておりますし、トータルに見て、30年と比べまして、令和元年中は減少している状況でございます。 ○谷村浩志委員  今のご答弁、教えてもらいたかったところがちょっと違いまして、減った件数と重症、軽症が同じように人数として減ってるのか。例えば軽症だけが減りが大きくて、中症、重症というのがそんなに減ってなかったと、その辺はどうですかね。 ○寺井靖救急課課長補佐  中等症と重症の割合です。令和元年中と令和2年中の割合の変化ですが、令和元年中の中等症にいたしましては35%、令和2年中の中等症にいたしましては37%と2ポイントの上昇、重症にいたしましては、令和元年と2年中、いずれも0.9%と、約同数の割合の変化となっております。 ○谷村浩志委員  そうしますと、今の数字のお話だと、件数は減ってるけども、令和2年度は中等症がちょっと増えてるような、比率としては増えてるような感じになってると思いますね。やっぱりこれがちゅうちょされて救急に電話する時間が遅くなってるとかでなったことなのか、ちょっとそこは分からないんですけども、適正利用をずっとお願いしてる中で、やっぱりこのコロナによって、さらに、ほんまは運ばれな、もう少し早く対応しなあかん人が減った、ちゅうちょされてるような想像はできるんですけども、先ほど、#7119のお話があったんですけども、例えば今回搬送された方の中で、運用後なんで、大分直近のデータになるんか分からないんですが、これを利用されて、その後に119を使われたっていうケースは、把握できてる分あれば、教えていただきたいんですけども。 ○二俣淳一救急課長  失礼いたします。  #7119の利用後に119番されたのはどれぐらいいるのかというお尋ねでございますが、実際のところ、現場で#7119の利用をされましたかということも聞いておりませんので、実数的にはちょっと把握はできていない状況でございますが、利用状況につきましては、運営協議会の事務局のほうから届いております利用実績報告がございまして、昨年の10月1日の運用開始から本年の1月31日までの4か月間の内容が最新の報告データとなっておりますけども、その内容になりますが、京都府下全体で6,679件の利用があったと。そのうち、城陽市、本市におきましては102件の利用があったというふうに報告されておりまして、その中の緊急度につきましては、その102件のうち、救急車を呼んで受診してくださいというふうに判断されたのが17件というふうに報告が来ておりましたので、102件の相談の中で必要とされたのは17件、16.7%という結果になっております。 ○谷村浩志委員  ありがとうございます。これ非常にいい結果なのかなと思うんですけども、やはり#7119を使われて、適正利用がすごい促されてるなとは思うんですね。やっぱりこれまだあんまり市民の方々への周知には全ては至ってないんかなと思うんで、ここが増えていけば、その周知がもっとできれば、必ず適正利用が増えると思うんですね。  ちょっとあと、副市長おられるんで、1つ、先ほど言いました適正利用どうかお願いしますという部分と、例えば今、コロナで、コロナの影響を懸念されてちゅうちょされるという部分があると思うんですけども、そうやって重症化が起こっていくリスクを考えると、市としてはどういうふうに進めて、進めるというか、適正利用を促す部分と、ちゅうちょせずに使ってくださいという部分、どういうふうなお考えを持ってられるか、教えていただければと思います。 ○本城秋男副市長  相反するようではございますけども、やはり適正利用については、当然のことながら、さらに力を入れていきたい、PR等強化したいとも考えますし、市民の方の生命については当然、救急車が必要であれば、そこはもう活用いただきたいということですので、その内容によって、一方だけを追求するということではなしに、やはり両方必要でありますので、その辺につきましても今後、いろんな方面でPRも含めて、正しい利用で、なおかつ、必要な場合は当然利用していただきたいというふうに考えておりますので、その方向で今後とも進めていきたいというふうに考えております。 ○谷村浩志委員  ありがとうございます。やっぱりこういうさっきの#7119、これがしっかり周知されれば、両方の、相反することなんですけども、両方とも減りますし、助かる方も増えるんじゃないかというのが、間違いなく、このデータを見てると、出ると思いますんで、我々の仕事としても、それを普及していくのも1つの消防団というのもありますし、いろんな活動の中でそういうふうに周知であったり、隊員の家族であったり、ご両親であったりとかのところにもやっぱり広めていくことが大事だと思うんで、やっぱりこの#7119をもっと大々的に広げる方法を今後とも何かいろいろ考えていただいて、進めていただければと思います。 ○土居一豊委員  3点お願いします。  1つは、建物火災等の発生状況の通報があった場合、その出火点近傍の消火栓の確認等、出動部隊、出動車両に対する確認指示といいますか、これはどのような手順でやるようになってますか。  2つ目は、救急出動の依頼があった場合、場所を間違わずに行くということは非常に重要なこととなると思うんですが、場所の確認、同じく、出動隊員に対する確認徹底というのはどのようになってますか。  3点目、もう4日間、足利市で火災が発生し、山林火災が発生して、住宅地に近づいてきてるというようなことがありますが、多分まだ今日も鎮火してないんじゃないかと思います。城陽市の場合、鴨谷の滝付近、これからハイキングする方も出てくるかなと思うんですけど、もし山林で火災発生が起きた場合、ヘリ消火が必要になると思うんですけど、ヘリ消火のための、ヘリからの空中消火のための器具の保有、器具等はどのようになってますか。3点お願いします。 ○上田直紀警防課長  まず、今、委員のほうから3点質問をいただきましたが、まず1点目の建物火災等におきます通報時に消火栓等の確認、各隊への指示をどのように出しているかというご質問に対しまして、お答えさせていただきます。  まず、火災のほう通報ありました時点で、災害地点確定しまして、その周囲、こちらのほうの地図が印刷されるシステムとなっております。その地図のほうには消火栓、防火水槽等の消防用水利、こちらのほうが表示されておりますので、出動の段階において、出動前、または出動途中において路線等で各隊に対して消火栓何番につきなさい等の指示を出させていただいておるところでございます。 ○宮川浩正消防本部次長  失礼いたします。  私のほうから、山火事の発生の際の航空消火部隊の活動に関する資機材の保有等についてご答弁申し上げます。  京都府下におけます山火事等の広域災害のヘリの応援につきましては、大規模な災害等の発生に伴う航空消防防災活動に関する協定というふうな形で、京都市消防局の航空隊と活動の協定を交わしております。したがいまして、広域災害等で航空消火等が必要となったと判断した場合につきましては、この協定に基づきまして、京都市消防局のヘリに出動の要請を行います。資機材等に関しましては、やはり航空消火、ヘリ消火資機材に関しましては、専門的な資機材になりますので、京都市消防局航空隊が保有しております資機材を活用していただきまして、給水等、消火活動に従事してもらうというふうな形を取っております。 ○森島大作警防課主幹  失礼いたします。
     救急等の場所の間違い等を防ぐためにどのように取り組んでいるかというご質問につきまして、答弁させていただきます。  受信時には、思い込み等によります通報場所と災害発生場所の食い違いを防ぐために、周囲の居住者名や対象物名などを聞き、慎重に場所を確認することを基本としております。場所を確定して状況を確認する間に、もう1名が、指令員が指令システムを操作しまして、災害場所を地図に表示させ、指令を発出する操作を行いまして、少しでも早い出動に心がけております。また、住宅地等でしたら、表札等も確認していただいて、場所を確実に確定させております。 ○土居一豊委員  最後の救急の場所なんですけど、先般も大阪で遅れて行って、搬送した先でもう死亡を確認された。救急が遅れた原因かどうか、その辺は定かで分からないということはありましたけど、やはり場所を間違わずに行くということは非常に重要なことと思うんです。市内には、大字は違うけど、小字になったら同じのがありますよね。ぜひ場所を間違わないように、特に他市から来た人がどこかで何か起きた場合、なかなか場所の特定はしづらいかな。だから、よく電話で確認した方が、向こうの方にこちらから問いかけて、近くにこういうものがありませんかとか、あなたの言われてるところから左を見れば、こうでしょうとか、交差点ではこういうものあるとか、そういうイメージアップできるようにして、場所を間違わないように、面積的には狭い城陽ですから、皆さんの頭の中に市内全部入っとると思いますので、場所を間違って救急車が違うところに行ったということがないようにぜひ心がけてください。  1点目の消火栓の件です。前にもこれは聞いたことあるんですけどね、地図にプロットされてる。先般、水度坂のところで火事が起きたときに、過去の職務からしたら、立場上に社会的に重要な方から私に、消防車が来てから消火栓を探してたよ。そういうことを言われたんですが、その事実、探してたのか、何か動きをしたのか分かりませんけど、何か市民の方にそういう疑いを持たれるような行動がありましたか。  空中消火について、京都市消防局に連携するということですけど、少なくとも城陽市内で火事が起きた場合には、空中消火用の水道に水を入れるのは城陽の消防が協力して入れなきゃならないと思うんですよ。まさか京都市消防局が消防車まで持ってきて、そして、そこで水を入れてくれることはないと思うんです。しかも、ヘリに水を入れる準備する基点というのは、城陽の消防が場所を設定しなきゃならないと思うんですよ。そのような、もし山火事が起きたら、市内でも山火事が起きて空中消火が必要になるとか、想定できるじゃないですか。空中消火をもし依頼するようになった場合の、今、私が言ったようなことを含めて、一度シミュレーションをやったことございますか。 ○宮川浩正消防本部次長  航空消火隊に関する給水活動等についてのお問いかけについて答弁申し上げます。  まず、京都市消防局の航空隊のヘリに対する空中消火用の消火用水の供給方法につきましては、委員ご指摘のとおり、池等、貯水池からのくみ上げ方式と地上の消火部隊との連携によります水槽への給水というふうな形を取ることとなっております。当然ながら、京都府下におきましては、本市の近隣においてもそういった常時水がたまっておる場所等の情報については、京都市消防局との情報共有の場において、給水可能な池等については情報の共有を行っておりますし、航空部隊との、地上部隊からの給水活動については、ヘリとの合同訓練を実施しまして、給水活動に必要な知識であったり、地上部隊が必要な給水方法であったりというふうな点についての情報共有、訓練活動は継続して実施をしております。 ○上田直紀警防課長  消防隊現着後の消火栓を探していたというような発言があったかどうかというところのご質問についてお答えさせていただきます。  結論といたしましては、そういった活動で消火栓へ着けなかったとか、そういった結果はございません。ただ、現場での隊員の発言等が一般市民の方への誤解を招くということも考えられますので、その辺の発言には十分注意するとともに、今後も訓練等しっかりと実施しまして、市民の方の期待に応えるようにやっていきたいと思っております。 ○土居一豊委員  上田課長さんもご存じのように、私の家の近くで、もう20年前になりますけど、火災があったんですね。そのときに来た消防車は、消火栓探して走っていたんです。私は仕事で出てましたが、私が帰ったら、家内が、消防職員さん、消火栓探して走り回ってたよと、前の道路側だといって、やっとそこからつないできた。だから、私はよく出動する方に、もう今は改善できてるかも分かりませんけどね。走りながらでも確認をしてやる。それによって、消防車をどちらから進入させるかっていうのは、長であり、隊長が進入方向まで決めるはずですよね、同じ消防車が同じ消火栓に集中しないように、どの車はどこの消火栓、どの車はどちらの消火栓、よって、どちらから進入して、どういうふうに準備せよということを車の中でもうシミュレーションした状態で現場に到着するはずですよね。そのようなことをやはり、そうそう建物火災は起きないことですので、ぜひやっていただきたい。多分現場において何かの動きがそのような誤解を招いたんじゃないのかなと、そのように思われます。  水度坂の火災、私もたまたま同じとこ通りましたので、行ったんですけど、私が行ったときには消防車が全部配置されてましたが、1つの車両からまだ水は出てなかった。多分つないでた、後から来たんだと思うんですけどね。ちょっと市民の方からは、早く、消防車が来たら水出してよと、思いがありますので、やはり誤解を招くことがないように注意をしていただきたい。  空中消火ですけどね、それでは、鴨谷付近で山林火災が発生した場合、本当に青谷地区で空中消火できるポイント、また水を補給できる場所、セットできますか、地域的に、いろんな状況を考えたときに。そんなふうなことは一度考えたことございますか。 ○宮川浩正消防本部次長  鴨谷付近で山林火災が発生した場合、その直近において、貯水が可能なため池等があるか。また、その付近で地上部隊との連携が可能な場所があるか。それを想定しておるかについてのご答弁ですけれども、当然ながら、青谷方面で山林火災、広域な山林火災等が発生した場合は、本市で常に24時間、川、河川、池等の給水可能な場所が確保できない場合については、これ隣接する市町になりますけれども、天ヶ瀬ダム等の貯水を活用して地上からの給水を行うというふうな方法を京都市消防局とも調整、意見の交換は行っておりますし、また、地上において地上水利からの給水活動を行う場合につきましては、具体的にあの付近でどの場所というふうな点については定めてはおりませんけれども、ヘリが離着陸可能な場所にそれを設定いたしまして、地上の消火栓を活用して、消防車のポンプによってそちらのほうに給水するというふうな活動を想定しております。 ○土居一豊委員  空中消火については、非常に難しいものがあります。高圧線があったら、まずヘリは下りてくれません。しかも、水が確実になければ、水道に水入れることができません。水道に水入れるためには、その入れる5倍ぐらいの水だめを1回つくらなきゃなりません。そこからポンプ車は、ポンプで水道に入れていきます。水道のほうには常に水を補給するということをやらなきゃなりません。同時に、消防車が2台要ります。消防車なり、ポンプがですね。ということを思えば、非常に青谷のあの地域では、空中消火やるための基点を設けるのが難しいではないのかな。一度機会があれば、宇治田原も含め、移動を含めて、皆さんで実際山林火災が起きたときにお互いにどのように協力して連携しようかと。逆に言えば、宇治田原にそういうところ、こういうことを準備してもらって、そこに城陽の車が行くとか、宇治田原の消防、協力もらって、そこからヘリで水積んで空中消火するとか、いずれの方法で協力するとか、そういうことをちょっと考えておかないと、今回の足利市の火災を見れば、本当に起きたときに手がつけられずに、もう民家に移ってくるんじゃないかと思いますので、一度機会があれば、そういう近隣の消防と連携する機会がありましたら、空中消火について検討してみてください。 ○増田貴委員  今、コロナ禍の中で、本当に消防、救急のほうですね、大変ご苦労さまでございます。  私のほうからちょっと確認したいということなんですけども、救急車なんですけどね。救急車でコロナの感染とか、それらしい風邪を引かれた方、そういった方々を搬入された後の処理として、何か救急車の中で新しいシステムを導入されたという話を聞いてます。それを導入されたことによって、今までと比べて大分短時間で後の除菌ができるっていうようなシステムなんですけど、このシステムについてはちょっと説明をお願いしたいと思います。 ○二俣淳一救急課長  ただいまおっしゃいましたとおり、昨年の12月からオゾン発生装置、こちらのほうを導入していただきまして、出動後の隊員の消毒、それから、車内の消毒に加えまして、事務所であったり、仮眠室、食堂等の殺菌を随時行っているところでございます。これは設置しますとオゾンガスを発生して、そのオゾンガスによりウイルス、細菌を、一定時間濃度を上げますと、99.9%から100%、約救急車1台ですと、15分で除菌が可能というところで、再出動する際も、従来ですと、隊員が手作業でアルコールを使って実施しておりました。こちらにかかる時間につきまして、約1時間を要しておりましたが、それも目に見えないウイルスを相手に手作業でアルコールを使ってするわけですし、完全かといえば、不十分な面も出てたんじゃないかなと思うんですが、このガスにつきましては、手の届かない隙間まで、あらゆるところ、車、車内丸ごとですね、全てを除菌することが可能で、しかも、短時間というところで、非常に重宝しているところでございます。 ○増田貴委員  ありがとうございました。大変な中、ひとつまたよろしくお願いします。 ○上原敏委員  失礼します。  いつも財産と市民の生命を守っていただいて、ありがとうございます。  今、増田委員からのご質問内容に少し絡むんですけども、そういう新しい設備入れていただいて、大分効率的に、かつ安全にやっているんじゃないかと思いますけども、逆に、その装置はどういったときに使うかとかいった、そのガイドラインというか、基準とかがあったら教えていただきたいというところと、先ほどのところ、心配されているように、コロナ禍でございますので、コロナの方を運ぶようなことがどれぐらいあったかということが分かりましたら、お願いをしたいと思います。 ○二俣淳一救急課長  失礼いたします。  2点ご質問をいただきました。  まず、オゾン発生装置はどのようなものかというところですけども、先ほども申し上げましたように、あらゆる感染症ですね、エボラ出血熱、あるいはSARSやMERSをはじめ、大腸菌、結核菌、あらゆる、インフルエンザもそうです。そういったウイルスに対して、短時間でそれを当てることによりまして無毒化するというような装置でございまして、このオゾンにつきましては、大気中にふだんに存在するものでございまして、それを合成してつくり出しますので、電気だけで、アルコールの消費もなく、大気中にある空気だけで精製するというすごいエコな殺菌方法で、全国の消防も随時入荷を、入荷というか、購入ですね、進めているところでございます。  それからもう1点、コロナウイルス感染症関連の出動はどれぐらいかというお尋ねでございますが、令和2年中におけます、これ疑いを含むんですけども、感染症疑いの救急搬送事例につきましては、令和2年中、115件で、115名の方を救急搬送しております。115件中、搬送前の段階で陽性が確定したという方が1名、それから、搬送後に陽性であることが判明した方が1名、その2名を除きます113名については、疑いがある患者でございまして、そのうち医師の診断の結果、PCR等の検査が実施されたのが43名ですね。113名中、PCR検査が実施されたのが43名で、これ全て陰性という報告を受けておりまして、その他の70名につきましては検査も必要なしというところで、その後も陽性だったという報告は受けておりません。  本年に入ってからの件数につきましては、今日現在で15件で、15名の方を搬送しております。そのうち15名中2名の方が陽性患者というところで、いずれも入院待ちの自宅待機中の方からの要請でございまして、その2名が陽性。その他の13名につきましては、全て陰性の患者でございます。 ○宮川浩正消防本部次長  失礼いたします。  コロナに対する対応の中で、先ほど救急課長が答弁申し上げましたけれども、オゾンガス発生装置のガイドライン、マニュアル等につきましてご答弁を申し上げます。  コロナに対する対応、応援の観点で、第一優先として、オゾンガス発生装置の導入をさせていただきました。これにつきましては、まず導入に際しまして、取扱要項を本市消防本部において定めまして、有効に活用していくマニュアル策定に努めております。どんな状況でオゾンガス発生装置を使うかについて、具体的なところですけれども、当然ながら、コロナ陽性患者を搬送した事例につきましては、帰署後速やかにオゾンガス発生装置の使用を行いますし、加えまして、陽性確定はしていないけれども、その疑いを含むような患者さんであったり、発熱の患者さんであったり、極めてそういった可能性が排除できない方を搬送したような事例につきましては、オゾンガス発生装置を使いまして、何分10分程度の時間で消毒可能になりますので、活用して、清潔な、クリーンな救急車の環境を整えるように努めております。  先ほどの救急課長の答弁のほうにございましたけれども、コロナ以外につきましても、様々な感染症や毒素等に対する対応が可能になってきますので、それらも含めまして、そういった活動に従事した際には、車内であったり、隊員、そして装備品等の消毒にこの機器を活用して、クリーンな救急車の確保に努めておるところでございます。 ○上原敏委員  しっかり現状されていただいてて、分かりやすくご返答ありがとうございます。  それともう少し絡むんですけども、コロナの場合も特にそうですし、それ以外の場合含めまして、出動して運ばせていただいたんですけど、病院のほうがなかなか決まらなくて、ちょっとすぐに治療ということからすると、支障を来したというような、いわゆる俗に言われてるたらい回し、その概念がちょっとふわっとしてますけど、いわゆるたらい回しとかいうようなことっていうのがどれぐらいあったか。そういうことは特に把握されてるのかということと、もし、それはもうマスコミとかで使ってる言葉なんで、どれぐらい、一定の、長くかかったのはどれぐらいあったかって、分かる範囲でちょっと教えてください。 ○二俣淳一救急課長  失礼いたします。  新型コロナウイルス感染症の影響で搬送先に苦慮した事案はないかというお問いかけでございます。  全国的に医療機関の体制等が逼迫しておりまして、救急患者の受入れが非常に困難になっているという報道が日々なされておりますが、その問題とされてます、いわゆる搬送困難者とされる事案の定義につきましては、収容確認に4回以上の問合せを要した、かつ、病院決定までに30分以上要した、現場で滞在したという事案を搬送困難者というふうに全国的に定義されておりまして、本市におきましては、令和2年中で該当するこの搬送困難者につきましては4件、4例発生しております。  なお、この新型コロナウイルス感染症の傷病者を含む全体を通しまして、搬送先に苦慮した事案というのは発生しておりません。  また、この搬送困難者4件と申し上げましたけども、その問い合わせした時間、要した時間等の事案につきましては、全く感染症とは関係ございませんで、別の救急患者が処置中であったり、専門的な治療を要するというところで、問合せに時間がかかったというのが4件というところでございます。 ○上原敏委員  ありがとうございます。よく分かりました。  最後に、新庁舎になって基本よかったなと思ってるんですけども、念のためにあえて確認させていただきますけど、支障を来したようなことがなかったかどうか。以前、できる前にちょっと心配されてたことなんですけど、主に前が、車が結構、スーパーが渋滞して、ちょっと出動に時間要して、なかなか行けへんかったりすることあるん違うかということを心配されてた方もおられますので、そこ含めて、プラスのことばっかりやとは思うんですけど、もしちょっと若干でも懸念、逆のことがありましたら、ちょっと教えていただけたらと思います。 ○宮川浩正消防本部次長  失礼します。  新庁舎、東田部新庁舎に移転をさせていただきまして、間もなく1年が経過することとなっております。この1年間、火災、救急、救助、多数の災害出動を我々、経験してまいりました。その中で、ご心配をいただいておりました前面道路の渋滞等による出動路線の確保が困難であった事例等の発生は、この1年間、発生はいたしておりませんので、ご安心いただきたいなというふうに思っております。 ○上原敏委員  よく分かりました。引き続きよろしくお願いいたします。 ○語堂辰文委員  2点お聞きします。  1点目は、先ほど火災の話がございましたが、報道では木津川の雑草の火災ということでありますけれども、それの発生から鎮火までの経過、対応、そして、原因まで分かれば、お願いしたいと思います。  2点目は、最後のページで、救助状況の事故別のところですね。傷病程度状況の一番下のとこです。その他の事故が20件ということで、活動件数が20件ということでいただいてるんですけど、これの中身ですね、救助概要のほうに書いてはいただいてるんですけど、どういうあれなのか。死亡者もございますので、その点お願いします。よろしくお願いします。 ○上田直紀警防課長  救助のその他20件につきまして、まず、答弁のほうさせていただきたいと思います。  その他の事故の20件、活動件数20件についてということで、お答えさせていただきますが、全体におきまして、その他の事故は25件起きておりまして、活動自体は20件発生しているというところになっております。25件、ちょっと全ての内容にちょっとなるんですが、安否確認が13件で、その他12件という形になっております。その他につきましては、掘削工事現場転落等の事案になりまして、救助活動の表にも載っておりますとおり、火災や交通事故、水難事故等、8つの種目に含まれないものがその他の事案となっておりまして、そちらのほうの活動を実施しているところでございます。 ○宮川浩正消防本部次長  委員のほうから、河川敷の雑草火災についてのお問いかけを頂戴いたしました。事案としましては、恐らくせんだって、2月の21日の日曜日の寺田の河川敷の竹やぶ付近で発生した火災についてをご答弁申し上げます。  当該火災につきましては、本年、令和3年中の火災になっておりますので、手元に細かい資料等を現在持ち合わせておりませんので、分かる範囲でのご答弁になります。発生いたしましたところは、当然ながら、河川敷の竹林付近となりますので、ふだんから火気の取扱いがあるような場所ではございません。よって、火災発生から鎮火いたしました後につきましても、警察と合同で発生原因等の調査を現在進めておるところで、現時点においては調査中というふうな形を取らせていただいております。 ○語堂辰文委員  順番で、今の竹やぶの件ですけど、こういうときでもございますんで、乾燥してるということと風が強いということで、お聞きしますと、専門家の方でございますと、例えば火災の場合でも、先ほどございました森林の場合もそうですけど、結構大きいものでも飛んでいくと。火のついたままで、板いいますか、そういうものも100メートル、200メートル、そういうこともお聞きをいたしております。皆さん、専門家ですから、そういうことなんですけど、今回についてはそういう心配はなかったのかということが1点です。  それから、最後のほうで、その他の事故ということでお聞きしたんですけど、亡くなっておられる方もございますので、その辺りも含めて、この20件のその他のこと、この上のほうに入らないのは分かるんですけど、おおよそのことが分かれば、お聞きをしたいと。 ○宮川浩正消防本部次長  竹林等の火災、この春先の時期、強い風の中での消火活動が困難になるかというふうなお問いかけをいただきました。  委員ご指摘のとおり、特に竹林火災等につきましては、燃焼の拡大速度も速くなってまいります。こういった観点から、風向、風速等をしっかりと気象情報として見極めまして、消火活動を継続する。これにつきましては、火災の拡大防止と併せまして、隊員の活動による安全確保というふうな形で、大切な項目になってまいりますので、風向、風速をしっかり確認しつつ、火災の燃焼、拡大方向を見極めまして、それを最大限防御していくというふうな活動に努めてまいります。 ○上田直紀警防課長  すみません、20件の活動の内容で、死亡されてる方も含めて、内容を教えていただきたいということなんですが、救助されました7人の方でご説明をさせていただきたいと思いますが、まず、安否確認で1人搬送されておりますが、この方は病院搬送後、死亡が確認されております。また、掘削現場、こちらのほうの穴に転落されたということで、軽症の方が1人。ゴルフ場のほうで丘から転落ということで1人、軽症の方が1人です。あと、高台から飛び降りようとしてるところの自殺未遂を止めたというところで、軽症の方が1人。あと、開口部ですね、玄関がちょっと開かないというところで、開けたというところの事案で中等症の方が1人。あとは、側溝に転落されていたのを助けたということなんですけども、その方は家族の人が迎えに来られて、病院に搬送していないということで、これその他ということになります。あと、安否確認で中等症の方が1人、もう1人がトイレに閉じ込めということで、トイレのドアを開放することによって、特に負傷等ございませんでしたので不搬送となって、その他ということで1人となっております。 ○語堂辰文委員  火災の件、木津川の堤防ですか。そういうことで、今、今年度いうことですから、今年度いうか、今年のことですから、ご報告の範囲ではないとは思いますけれども、これからは、先ほどもご指摘がありましたように、城陽市の東部、また青谷方面、南部のほう、森林とかいろいろございます。そういう中で、先ほど出てますけれども、場合によったら、そういう訓練をされてるとは思いますけれども、消防の隊員の方も含めて、消防団の方も含めて、大変な状況ということもお聞きもいたしますので、ぜひとも十分そういう訓練で対応していただきますようによろしくお願いしたいと思います。  それから、最後のところで、これ項目がたくさんあるのに、それ以外のところがこんなにたくさんあるのでお聞きしたんですけれども、これから高齢化を迎える中で、認知症の方やとか、あるいは、思わないそういう老老介護の関係だとか、いろんなことでそういうの出てくると思いますけれども、ぜひそういうことで、消防の皆さんが頼りという方がほとんどだと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 ○奥村文浩委員  おとといテレビで、先ほど土居委員も言われました山火事の話が出てまして、その中で、誰かの不始末、火の不始末なんですけど、火を使ってたき火をやったのか何か、ちょっとどこの、複数の山火事がありましたんで、どの山火事のことだったのか覚えてないんですけど、火を使って何か燃やして、消して、消したんだけど、またそれが燃えて火事になったという報道があったと思うんですね。私もずっと以前、誰よりも早く火事を見つけてしまって、通報したことがあるんです。そしたら、消防署からわざわざお電話いただいて、その状況を教えていただいたんですね。それで教えていただいたのは、落ち葉を拾って、家で燃やして、そして水をかけるか何かして消して、それをごみ袋に入れて置いといたら、そこからまた火が起こって出火したと。普通の人、火使ったら、そのまま燃やしておくなんていうことはしないで、大概の人はちゃんと消すと思うんですけど、それが不十分で火事になるというのは、これはやっぱりおとといもテレビで思ったんですけど、割とあるのかなというふうに思うんです。消防署としては、そういったいろんな講習とか、いろんな場で市民の人とか、そういう方に火災のことを、安全の講習とかをされるときに、消した後にまた燃えるというようなことを、そういうことを周知されているのか。それから、どれぐらい消したらええのかっていうのが具体的に、何かよく分からないんですけど、そういうことを分かるように具体的に説明されているのかどうか。そこだけお聞きします。 ○宮川浩正消防本部次長  火災が発生して、火災の消火活動が終了した後、その出火原因等について市民の方々への広報活動についてのお問いかけをいただきました。  この春の時期の例え話になりますけれども、例えば炭を使ってバーベキューをして、その炭に簡単に水をかけて消火をしたつもりが、やはり時間がたつと、風を受けて、その炭が再燃するといった事例も発生しております。そういった火災の再燃火災につきましては、この発生を火災予防につなげる目的で、いろいろな機会があれば、そういった形で火災が発生しましたというふうなことは市民の方々にお話をして、注意喚起に努めていただいておるのが我々の火災発生を未然に防ぐというふうな1つの手段というふうに考えております。また、そういった再燃火災のみならず、様々な火災が発生したときに、その出火原因が判明したことにつきましては、次の火災を、類似した火災を発生させないというのは大きな火災調査の目的になっておりますので、こういったものは機会あるごとに市民の方々にお話をして、出火防止に努めていただくという、出火しないまちづくりに努めてもらうというふうなことを常々我々も心がけておるところでございます。 ○奥村文浩委員  今、炭の話をされましたけど、例えば炭だったら、普通に考えたら、水をかけて、ああ消えた消えたっていって置いておくというのは割に考えられると思うんですね。例えばバケツに水を入れて、もう炭を消火するときは、そこにもうぼちょんと入れてつけておくとか、何かやっぱり具体的に一番いい方法というのを言っていただかないと、ついつい何かそのとき消えただけになってしまうと思うんです。ですので、何かそういう研究というか、何かそういう新しい指導方法みたいな、何かそんなん考えておられませんでしょうか。 ○宮川浩正消防本部次長  炭の例え話で、炭の完全な消火、これにつきましては、燃焼しております、燃焼後の炭の大きさや状態によりましても、当然ながら、完全消火に要する時間は異なってまいります。ただ、今、委員ご指摘をいただきましたとおり、水をかけるのみならず、やはりバケツやため水の中にその炭を入れることによって、炭に対して酸素供給が断たれますし、水によって完全な消火が得られますので、そういった方法も常々、そういった火災が発生した折にはお話をさせていただいて、水をかけるだけではなく、委員がご指摘になったとおり、しっかりとバケツや、バーベキューこんろの中に水を入れてもらって、そこに長時間炭をつけておいてもらうことによって、完全に消火できますよというふうなお話はさせていただいております。 ○奥村文浩委員  分かりました。おとといのテレビでも、やっぱり後で燃えてくるっていうのは割にあるんだなと改めて思いましたので、またそこを気をつけて、いろいろ指導していただければと思います。よろしくお願いします。 ○一瀬裕子委員長  質問というか要望になるかと思うんですけども、先ほどの土居委員からもありましたが、火災時の消火活動、消防隊員の方が駆けつけていただいて消火活動をされる初期動作の件で、私も同じような質問というか、クレームじゃないですけども、土居委員がお聞きになったことも実際に聞かせていただいて、近隣の方にもお聞きしまして、お話を聞かせてもらったんですけども、やっぱり一般の市民の方のイメージですね、消防隊員が駆けつけて、すぐに消火活動に、もう1分1秒を争うという形で消火活動をされるという、もう本当に皆さん、そういうふうに思っておられると思うんですよね。それが、見ていて早く消してもらわないとという、ほんで皆さん、ご近所の方なんかは、初めて火を見る方とか、火災なんかそんなにめったに体験できるものではありませんので、もう何をしたらいいのか、一般の方も何をしたらいいか分からないし、消火器が家の前にあったとしても、それの使い方がもう、後から気がつくとかいうような状況であったりとか、消防隊が駆けつけられたら、皆さんはほっとされるし、頼もしいと思っておられるし、もうすぐにそういう作業に、対応に当たられるっていうもう固定観念というか、皆さん、そう思っておられると思うんです。  だから、そこでの動作について、先ほどもちょっと触れておられましたけども、聞き間違いか、本当にそういう話をされたのか分からないんですけども、発言であったりとか、動作についてですね、一般の方が思っておられるのと、専門的に最新の消火方法ですよね、そういうやり方は昔とはちょっと違うんやっていうことを、皆さん、ご存じないと思うんですよ。そこを、奥村委員の再燃火災に関しての方法なんかもありますけども、今回のこの火事の対応について少し、ちょっと皆さん、あれと思われてる、実際にたくさんおられたので、広報活動ですね、広報を今の消火の方法に対する最新のやり方であったりとか、そういうことを何かの機会というか、なかなか講習会とかそういうことも、市民の方に知っていただく機会というのは難しいかなと思うんですけども、何らかの形でお知らせしていただきたいし、しっかりやっていただいてるって、専門家なので、私たちはもう専門、市民の方も専門じゃないので、私も分からないんですがと言いながら、何かおかしいなと思っておられるので、そこはせっかくしっかり活動していただいてるのに、誤解を招いたままでは、せっかく隊員の努力が、やっていただいてる方々で、もうこの間の火災なんかやったら、すごく長時間じゃないですか。時間的に長い長期戦になってたと思うので、そういうご尽力いただいてるにもかかわらず、誤解を招いてるということがありますので、市民の方に対する広報ですね、をしっかりとしていただきたいなと思いますので、これ要望します。よろしくお願いします。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  1時15分まで休憩です。           午後0時03分 休憩         ─────────────           午後1時15分 再開 ○一瀬裕子委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  上下水道部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第10号、城陽市公共下水道使用料条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○大喜多義之上下水道部長  それでは、議案第10号、城陽市公共下水道使用料条例の一部改正についてをご説明させていただきます。  議案書5ページをお願いいたします。まず、提案理由でございますが、重要な管路の耐震化と資金不足を解消するため、下水道使用料の改定を行う城陽市公共下水道使用料条例の一部を改正するため、提案するものでございます。  条例改正の内容につきましては、6ページをお願いいたします。参考資料として取りまとめました一部改正条例要綱に基づき、ご説明させていただきます。改定の経緯等につきましては、後ほど総務常任委員会資料にてご説明させていただきます。  まず、改定内容につきましては、耐震化を実施しつつ、令和11年度末に資金不足を解消する。このために使用料の改定をお願いするもので、現行の使用料は小口使用者の使用料が比較的高額である一方、大口使用者の使用料が安価であるため、改定案では大口使用者の改定幅が大きくなっております。大口使用者は主に事業者の方で、その方たちを対象に、コロナ禍の影響による経済状況の悪化を考慮することといたしました。  具体的な改定内容につきまして、7ページをお願いいたします。まず、1の用途別使用料体系の廃止であります。これは、現行の使用料表は一般用と一時使用用に用途を分けておりますが、一時使用用での使用実態がないため、一般用に一本化する整理を行うものでございます。  次に、2の使用料でございますが、大口使用者の方への配慮といたしまして、軽減措置を設けており、軽減措置中、軽減措置終了後、それぞれ設定しております。軽減措置の適用は令和3年10月1日から令和6年3月31日まで、軽減措置終了後の使用料の適用は令和6年4月1日以降となっております。また、経過措置といたしまして、令和3年9月30日以前から継続して使用していただいてる方につきましては、改定後の初回の請求は旧の料金表により算定することといたしております。つまり、12月以降の請求分から軽減措置の使用料を適用することとなります。  今、説明させていただきました使用料改定の料金表の比較表が(3)になります。引き続き、総務常任委員会資料により詳細に竹内次長よりご説明申し上げますので、よろしく審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○竹内章二上下水道部次長  それでは、総務常任委員会資料、城陽市公共下水道使用料条例の一部改正についてに基づきまして説明をいたします。  下水道事業ビジョン策定につきましては、これまで令和元年度から令和2年度にかけまして、進捗に応じて報告をしてまいりましたが、令和2年11月に城陽市上下水道事業経営審議会からの答申を受け、最終条例案という形でこのたび上程させていただいております。この資料は当該条例案についての説明となりますので、資料に沿って説明をさせていただきます。  では、1ページをお願いいたします。1、下水道使用料の改定理由でございます。当市の上下水道事業の整備の経緯、問題点を上げております。一時期に投資が集中したこと等により資金不足が生じていること、耐震化が必要であること、下水道事業を安定、継続的に運営していくための財源として、ほかの増収対策と併せて使用料改定をお願いするものでございます。  2、改定内容でございます。(1)使用料改定の基本的な考え方ですが、答申にもあるとおり、必要な平均改定率は14.5%となりますが、この設定に当たっては、今から申し上げる点に配慮いたしました。1つ目は、①一般的な家庭の使用料負担に対する配慮をしたことです。現在の使用料は比較的小口の負担が高いことから、一般的な家庭に配慮すること。2つ目は、②一般会計からの借入金を財源とする軽減措置の導入です。今回の改定案は、小口の改定率を抑制する案とした結果、大口の改定率が総体的に高くなっていることから、新型コロナウイルス感染症による影響も加味し、一般会計からの借入金を財源に、大口利用者を対象に、令和5年度末まで軽減措置を設けることとしたものでございます。  次に、2ページをお願いいたします。(2)使用料改定方策と平均改定率についてでございます。改定時期は令和3年10月1日、軽減措置は令和3年10月1日から令和6年3月31日までの2年6か月となります。スケジュールは、図表1のとおりでございます。また、平均改定率は、一般会計からの借入れによる1億円と財源措置により、14.5%が13.3%になっております。  続きまして、3ページをお願いいたします。図表2にあるとおり、令和3年9月までの現行使用料A、令和3年10月から令和6年3月までの軽減措置適用使用料B、令和6年4月以降の軽減措置終了後使用料Cを表示しておるところでございます。表中、薄緑部分が軽減措置適用分、濃い緑が軽減措置終了後を示しているところでございます。  次に、3ページから4ページにかけてをご覧ください。図表3から6にありますとおり、賦課平均使用料を緑、現行使用料をピンク、軽減措置適用使用料をオレンジ、改定後使用料を黄色に塗った使用料別の府下15市の使用料金をグラフにしているところでございます。図表それぞれの左上に改定率をそれぞれ記載しており、軽減措置を適用している図表4から6につきましては、軽減措置中の率も併記しています。  なお、軽減措置の適用により、その期間はおおむね半分の改定率となっているところでございます。  続きまして、5ページをお願いいたします。3、基本使用料減免制度の見直しについてでございます。基本使用料減免制度については、受益者負担を原則とする公益事業の趣旨になじまないこと等から、水道事業ビジョン策定時、このたびの下水道事業ビジョン策定時とも、下水道事業経営審議会から見直しの答申がなされております。上下水道ともに、同様の答申がなされたことから、このたび見直しをいたしますが、コロナ禍の影響も踏まえて段階的に廃止を行うこととしております。  図表7にありますとおり、現行制度は、基本料金について、下水道は2か月当たり税別800円、水道は2か月当たり税別700円を減免しているところです。これを段階的に2か年かけて縮減していきます。タイムスケジュールは、図表8にあるとおりとなります。  続きまして、6ページをお願いいたします。4、ビジョンに掲げる主要事項についてでございます。ビジョンでは、(1)重要な管路の耐震性確保、(2)持続可能な財源の検討、以上2点を説明しております。  (1)重要な管路の耐震性確保については、緊急輸送道路、国道24号、国道307号、府道城陽宇治線及び府道山城総合運動公園城陽線とJR奈良線及び近鉄京都線の軌道下に埋設されております管路を重点的に対策すべき管路と位置づけておりまして、この7.2キロの耐震性を確保することとしています。  続きまして、7ページをお願いいたします。持続可能な財源の検討については、実施すべき事業の財源を確保しつつ、資金不足を解消することを掲げております。具体的には、一般会計からの繰入金の増額を行うこと、事業の効率化等により経費削減を図ること、その上で使用料改定を実施することとしています。なお、図表10に年次別の一般会計繰入金をグラフで示しているところでございます。  続きまして、8ページをお願いいたします。経費の削減努力についてでございます。図表11にありますとおり、オレンジで塗っている資本費、茶色で塗っている流域下水道費は、市のコントロールが効かない部分であり、それ以外で塗っている部分が非常に小さく、経費の削減が非常に難しい財政構造になっていることを示しております。  続きまして、9ページをお願いいたします。持続性の向上についてでございます。接続率を向上させることで環境改善、収益性の改善を図ることとしているところでございます。  続きまして、⑤使用料収入の見込みですが、図表12にあるとおり、使用料改定を行うことで段階的に収益が向上し、軽減措置が終了する令和6年度以降は、約14.5億円で推移すると見込んでおります。
     続きまして、10ページをお願いいたします。資金不足の見込みでございますが、ケースごとに試算した結果を図表13に記載しております。ビジョン期間中、資金不足に対する対策を全く取らない場合、期首の資金不足、約18億円からさらに1億円悪化し、約19億円と見込んで見込んでいます。これは、図表13のオレンジ破線部分でございます。また、一般会計繰入金をビジョン期間中に3.8億円増額することで、令和11年度末の資金不足額は15億円と見込んでいるところでございます。これは、図表13の黄色破線部分でございます。最後に、一般会計繰入金をビジョン期間中に3.8億円増額しつつ、軽減措置に1億円を借り入れ、使用料改定を実施した場合、資金不足を解消することができると見込んでおります。これは図表13の緑線部分となります。  11ページをお願いいたします。ビジョン期間中の現金総収支についてでございます。図表14をご覧ください。ビジョン期間中では、支出全体で266億1,100万円を見込んでおります。これは、これにビジョン当初時点、令和元年度末の資金不足額17億8,000万円を加えた283億9,100万円が期間中に必要な収入額です。一方、使用料改定前の収入見込額は269億8,200万円となっており、差引きは14億900万円の収入不足となっております。今回の使用料改定では、ビジョン期間中に重要管路の耐震化事業を実施しつつ、資金不足を解消できる最低限度の改定としており、期間中の改定に伴う増収は14億3,100万円、差引きで2,200万円プラスとなり、資金不足が解消できると見込んでいるところでございます。  続きまして、12ページをお願いいたします。利用者への周知及び財政計画の見直しについてでございます。(1)使用料改定の周知については、条例が成立した場合、速やかに広報特集号の編さんにかかり、全戸配布を行いたいと思っております。また、市ホームページや行政情報資料コーナー等の活用も行います。次に、(2)財政計画の見直しについてでございます。適正な料金設定を含む財政計画については、総務省から令和3年1月22日付自治財政局通知、令和3年度の公営企業関係主要施策に関する留意事項についてが発出されており、社会情勢、経営環境の変化に応じ適切な料金であるよう、3年から5年以内の経営戦略の改定の際に、料金水準等を検討し、必要な改定の検討を行うこと、当該戦略は令和2年度末までに策定し、令和7年度までに改定することが求められたところでございます。当該通知に基づきまして、5年後をめどに財政状況の見直しを行うこととしているところでございます。  最後に、13ページをお願いいたします。計画期間となる令和2年度から令和11年度までの年次財政計画を一覧表にしております。これまで説明しましたとおり、耐震性の確保を進めつつ、資金不足を解消することを目標に、使用料の改定、一般会計繰入金の増額、一般会計からの借入金等、諸要件を加味したものになっております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 ○奥村文浩委員  もう減免措置のことだけです。前回も減免措置を廃止するということは反対ですということで、この前、一定考慮しますというようなお話だったと思いますけれども、その考慮されたのが、この減免措置の廃止のスケジュールということでよろしいんでしょうか。 ○竹内章二上下水道部次長  今、委員おっしゃったとおり、検討した結果、段階的に金額を縮減しつつ、2か年度で廃止していくという流れでございます。 ○奥村文浩委員  検討していただいたということで、それは分かりました。分かりましたんですけど、やっぱり私としては、減免措置の廃止については反対だということは、相変わらずなんですけれども、ここで、公平性の観点から公営企業の考え方になじみませんと書いてますけど、この公平性という意味がもう一つよく分からないんですけれども、どういうことか、ご説明いただけませんでしょうか。 ○竹内章二上下水道部次長  公平性に関してのご答弁申し上げます。  公益事業でございますので、料金表は基本1つでございまして、一部の人を特定の要件で減免しますと、その分は、お金面的には穴が空くことになります。その分は、減免対象じゃない方に結局は総括原価方式の原則から寄せられてしまうことになりますので、一部の人の優遇に関する部分が、結局は最終的には使用料という形で乗ってきますので、そういった部分が公平性になじまないと、公益事業としてなじまないということで考えているところでございます。 ○奥村文浩委員  これ、世の中の格差が広がっていない、どんどん縮まっていくような、そういう世の中だったらいいんですけれども、現実にはなかなかそういうわけにはいかなくて、格差は広がっていくと。そういった中で、一般の私企業は、この公平性という、今言われたような公平性というのは、そういうことは考えて当然だとは思うんですけど、せっかく皆さんは、もっとそれよりも公共の事業をやっておられるので、こういった減免措置も、今まであったわけですから、そういったことをできる立場にあるにもかかわらず、世の中の格差の広がりや、それによって考えられる社会不安を防止する、そういうことに寄与する力を持っておられるのに、それを行使しないで、何か普通の民間企業と同じような言い方をされるというのは、本当にちょっと残念な気がするんですけれども、この前、じゃあ、これは福祉案件だから福祉のほうでやればいいんだというふうなことも言われました。私もそれは、それにも反対で、いろんなチャンネルでどんどんこういう減免措置とか、そういった世の中を、格差を縮める、そういった努力を多様なチャンネルでやっていくべきだと思って、それも反対なんですけれども、例えばそうならば、この減免が廃止された分の金額をどこか、福祉でやってもらうというような働きをこの上下水道部からやられているのでしょうか、そこはどうでしょうか。 ○竹内章二上下水道部次長  今ご質問にありました、まず、公営企業の考え方ということで申し上げますと、まず、地方公営企業法というのは、地方自治法がもともとあったんですけども、企業経理、企業会計の概念を用いるべきだということで、地方自治法の後に企業会計の原則ということで設けられた法律でございます。ですから、行政としてではなくて、企業面を前面に出した事業運営をしなさいという趣旨が法の趣旨でございまして、申し上げたとおり、公平な料金制度というのが原則にあるのかなというふうにまず私どもは考えているところでございます。  あと、おっしゃるとおり、もう1点、減免の関係で、その財源という話をされたと思うんですけども、今回の下水道事業ビジョンで掲げさせていただいている11年度までの計画において、下水道の関係でいえば、流域下水道に払う負担金というのがございまして、それは汚水の処理に使うお金なんですけども、それが京都府の下水道の経営事業の審議会のほうで一定値上げの方向を出されている資料がオープンになってるんですけども、その分で、一定相殺されるのかなというふうな見込みがございまして、ほかのほうに回すというような、おっしゃる趣旨での回しというのはちょっとできないというふうに考えているところでございます。 ○奥村文浩委員  以前は、この減免措置というのがつくられたときは、それと今と状況が違うというお話でしたけれども、この減免措置を続けることによって、法律に違反するというところまでいくんですか。それとも、ただ、そういうふうにするべきだという話があるだけだと。だけど、減免措置をずっと続けたからといって、何か法令とか、そういったものに違反するものではないのか、それはどうなんでしょうか。 ○竹内章二上下水道部次長  減免制度自体は、当然企業経営の判断でやることは可能ですし、法律に違反するものではございません。 ○奥村文浩委員  ここで長いこと議論しても仕方がないので、やってもいいということだと思います、今のお話はね。やってもいいということだったら、それはいろいろ考え方や、この前もほかの市町村もこういう減免措置廃止の方向にいっているとか、いろいろ言われたんですけど、城陽としてやってもいいという立場ならば、私としてはぜひやってほしいし、もう一度この改定のスケジュールというのも見直してほしいし、そういうことができるせっかくの皆さんのお立場ですから、これからもう一度考え直していただければありがたいな、そういうふうに思います。 ○上原敏委員  失礼いたします。市民の方に誤解をしていただきたくないなという観点で幾つか確認させていただきます。  奥村委員からのご質問の中の一部の文言に、格差云々という言葉が出てきました。それぞれ解釈があって当然だと思います。結論というか、いろいろ私なりに勉強させていただいて、企業会計という考え方は、先ほどご答弁の中にありましたように、企業としての考えを重視してやっていかないといけないと。公平性というのは、その範疇での公平性という確保だということを私もそう思います。そうであると確信しております。ですので、その観点での減免の廃止というのは、やはり答申とかでもあるわけですから、必要なことだという認識をした上で聞かせていただくのは、その説明はそれでいいんですけど、聞いておられる方、誤解してしまうのは、そしたら、この格差というのがあっても、あったままでいいのか、広がってもいいのかと思うてはるんですかというところに対して、何かそこの部分に関して発信がないので、聞かれる委員はもう当然でしょうけども、そうでない方が聞いておられても、そこをうんと思わはるということはあると思うんですね。してほしいのは、そういう方々のことをどう市として考えておられるのか。そういう方々に対して、どういう姿勢で臨んでいるし、今回もそうだし、これからも臨んでいかれるのかということを市として発信していただきたいと思います。あるということがあるから、廃止するにしても段階的にというのは、それは一定理解します。その以外の部分で、懸念される方はそこをどう考えてるんだと、格差ということをどう考えてはるんだということに対して、城陽市としては、そういう方々のことをこう考えてるんやということを発信していただきたいと思いますので、企業会計の枠の中で、前回も言いましたけども、答えにくいというか、答えようがないことだと思いますので、ぜひ副市長からご答弁をお願いしたいと思います。 ○今西仲雄副市長  先ほど来、ご意見等をいただいております。そういう中で、企業会計の中で、今も委員のほうからおっしゃっていただきましたように、これは基本的には企業会計の中でやることについてはなじまないんだということについては、ご理解いただいたということでお話しだというふうに思いますんですけれども、そういう中であって、当然城陽市、ご案内のとおり、福祉先進都市というような形で、それを標榜し、これまでいろんな形で先んじて推し進めてきておるというような状況にございます。もちろん老人医療の制度であるとか、ほかにもかなり以前から老人福祉センター、と申しますのは、この減免措置の実は大半が独り暮らしの高齢者の方がもう本当に大半ということになっておりますので、少しその辺りを申し上げてるわけなんですけれども、かなり老人福祉センターであるとか、私もコミセン、ずっと回りましたけれども、本当に年配の方々が本当に元気に卓球とかダーツとか、いろんな形でやっていただいておるというようなことで、そういう意味では本当に、そうですね、それから、委員にも大変ご指導いただきましたけれども、ひなたぼっこのほうでも、本当に多世代の方が本当にそこで楽しんでいただけるような、そういう施設にやっていくんだというようなことで、いろいろとこれまでご指導もいただいてまいったわけでありますけれども、そういった形で、繰り返しですけれども、ほかにもありますね、はり、きゅうのマッサージの助成とか、そういった様々な福祉先進都市として推し進めていくというような中で、総合行政としてしっかり進めていきたいと、そのように考えております。 ○上原敏委員  おっしゃってるところで、そのとおりかとは思うんですが、できましたら、あと一歩踏み込んで、具体的に、そういうことで支払いがしんどい方のことについて、どういう形で対策はしている、あるいは、こういうこともやっているから、こういうことになってしまうと、かぶせてやっていることになるといったような形のご答弁が、できたらお願いしたいところでございますが、もう1回だけ聞きます。難しいですか。 ○竹内章二上下水道部次長  施策の中身のことで、ちょっとご案内申し上げる部分があればということで、支払いの厳しい方につきましては、私どももできるだけ柔軟なお支払いをいただけるような仕組みもつくってますし、それが実際は、かなり刻んだ分納ですとか、支払いをしばらく猶予するとか、そういった対応も対症療法的にはさせていただいてます。市の施策としたら、資金の貸付けとか、そういった部分も市の福祉課、あるいは市社協といったところで、そういった制度も私どもとして用意してございますので、そういった部分もご案内しながら、今申し上げた総合的な施策も併せて、私どもとして、主に高齢者ですけども、そういった部分についてはフォローできるのかなというふうに考えているところでございます。 ○上原敏委員  こういうふうに、こういう部分を答えてほしいという答弁と完全には重ならないわけですけども、ご説明の中で、私はそのこと理解しておるつもり、いるからあえて聞いてる部分でございまして、私自身は理解しておりますので、分からないから聞き続けるという限ったことではありませんので、これはもうこれ以上聞きませんけれども、要するに福祉先進都市という言葉を使っていただきましたので、申し上げると、今回の減免をなくすということが福祉先進都市を前進させるといった、そういう福祉的観点を全く後退させることじゃないということを、私は思ってますし、ちゃんと説明したら分かっていただけるはずなので、にもかかわらず、一見そうなように聞こえてしまう、誤解されてしまうということは大変もったいないし、よくない、うれしくないことだなと思っての質問でございますし、今後もそういう姿勢でございますので、そこは折に触れ、何ら矛盾することなく、全く福祉的にも後退する部分じゃないということを丁寧にというか、丁寧に、かつ淡々と、あるいは堂々と発信していただきますようにお願いしておきまして、質問を終わらせていただきます。その辺り、くれぐれもよろしくお願いいたします。 ○語堂辰文委員  4点ほどお聞きします。  まず1点目ですけど、この資料の2ページかな、先ほどご説明ありましたけれども、いわゆる今回の14.5%、これ、当面は13.3%という話でしたけれども、いわゆる大口とか、そんなん除いて、一般の市民の方ですね、一体幾らの引上げになるのか、14億円いう話がこれも出てるんですけども、年間の1件当たりいいますか、引上げ額、これ、ここ、平均して40立米いうことですけど、これはどのくらいになるのか、それと、トータルで幾らか。  2つ目が、先ほどから耐震基準に満たない管があると。それで、先ほどいろんな道路名とかおっしゃいましたけれども、そういう道路の下に管渠が入っているという中で、これを更新をされるということで、これは、資料の6ページでしたっけね、なってますけれども、その中で、これトータルで、ここの資料では7.2キロとか書いてますけれども、これ合わせて、改定額ですね、どのくらい必要になっていって、年間、今必要な額ですね、年間どのくらいなのか。  3つ目が、いわゆる、これも資料の9ページですかね、大企業のいいますか、市内、あんまり大企業いう、そういうのはどうかあれですけど、いわゆるそういうところが接続率の関係ですけれども、これ今の率ですね。それと、これまでから何遍も聞いてるんですけど、目指しておられる、目標とされている率。それから、もしこれが100%接続されたらどのくらいの額が入ってくるのかとか、そこの辺りですね、現行ですけど、これをお聞かせをお願いしたいと思います。  それから、これは、先ほども管理者の方、また理事者の方に質問がありましたけれども、昨年、水道料金が23.4%上がりました。その後にこのコロナの問題が出てきました。いわゆる水道、下水道、電気というライフラインは本当に生活のために大変な状況だと思うんですけど、今このコロナで、とりわけ一般の公務員の方とか、そういう影響があまりない方を対象にこういう引上げということでしたら、その方についてはそんなに重くは思っておられないか分かりませんけれども、食料品、また、運輸、それから様々なそういうお仕事されてる方、そして、何せ最近は母子家庭とかも増えてるわけでございますけども、そういうところに特別な対応は城陽市もされているんですけれども、そういう中で、今回また14.5%、そういうことになってきますと、大変な影響出てくるんやないかと思うんですけど、その辺りについて、これ見ますと10月からということですけれども、その辺り、とにかくこういうふうにビジョンで出てきたんだから、それで進めるんやということではいかない面があるんじゃないかと思うんですけども、その辺りについての考えをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○竹内章二上下水道部次長  まず、一般家庭、いわゆる一般的な家庭が排水する量、1か月1基40立米のベースで申し上げますと、現行5,720円が6,215円になりますので、8.7%ということで、一般家庭に大幅に配慮した改定率というふうな料金の設定をさせていただいております。これは、冒頭説明でもあったとおりでございます。  あと、7.2キロについて耐震化を進めていくのにどれくらいのということで、財源のトータルで申し上げますと、2億2,500万を計画期間中に見込んでおりまして、単純平均しますと、単年2,300万程度を見込んでいるところでございます。  あと、水道料金の23.4%改定、こういった状況下で下水道のほうも今回ということで影響が大きいのではないかということの考え方でございますけども、このたび改定の内容としまして、申し上げていますように、小口に配慮したところで、今、例で申し上げましたけど、40立米では8.7%の改定にとどまっているところでございますが、大口といいましても、実際改定率は順々に上がっていくわけでございますが、20%程度の改定になるものについては、これを半分程度に抑えるということで、配慮のための財源を入れて、軽減措置という形にしております。ですから、満遍なくご負担いただくような形での準備期間を含めて今回の経過措置を設けまして、最終的には14.5%という組合せになっていますので、一定、小口に配慮しつつ、改定率大きい層には公費を入れて改定率をおおむね半分に抑えるという基本的なストーリーの下に、今回は組み立てておりますので、一定激変緩和のほうも対応できているというふうに私どもは考えているところでございます。 ○米田達也上下水道部次長  それでは、耐震化、耐震基準に満たない管路更新とおっしゃってますが、耐震化する費用ですね、必要な額というお問合せについてお答えさせていただきます。7.2キロを耐震化する費用といたしまして、このビジョン期間内で完了する予定なんですけれども、10か年で約2億1,000万円を計上しております。  続きまして、大企業の接続率っておっしゃってました件にお答えさせてもらいます。前回もご質問ありましたけれども、市内の事業所のうちで、いわゆる特定施設を有している特定事業所というところについては、一定データがありまして、その数字といたしまして、市内に95件あります。供用開始区域内に70件。その中で接続済みは34件とお答えさせていただいております。一つ一つ説明が抜けておりましたけども、その中でも、16件が廃業を既にされておりますので、実際の件数としましては、供用開始区域内にありますのは54件、そのうちの34件が接続済みということで、63%、パーセンテージにしますと、以上になります。ただ、100%つないだとして、幾らかというのは、その一つ一つの事業所の排出量というのは把握しておりませんので、お答えしようがございませんので、うちのほうとしては数字を持っていない状況でございます。目標としましては、ビジョン期間内、企業と一般家庭とか分けたものではございませんけれども、水洗化率の目標としましては、ビジョン期間内に97.5%というのを上げております。 ○竹内章二上下水道部次長  先ほど私の答弁に追加させていただくことでちょっともう1点、申し上げさせていただきます。  今回の料金改定でございますが、もともと経営審議会では、令和3年4月の改定ということで議論がなされておりました。また、緊急事態宣言や経済活動の低下している状況下では一定配慮が必要だという意見も頂戴したところでございます。そういったところで、最終的には国、府の指導もございますし、当然、時期をずらしますと、その分、料率に跳ね返ってきて上がる方向に働いてしまいますので、これらを総合的に勘案して令和3年10月ということで、時期もずらして一定配慮をさせていただいたというのを追加させていただきます。 ○小川智行経営管理課庶務係長  市民負担の件で、年間のトータルの影響ということ、お話しされておりました。この件についてご回答をさせていただきます。先ほど竹内のほうからありましたとおり、改定率といたしましては8.7%でございますが、金額でいいますと、年間で2,970円の増となります。 ○語堂辰文委員  質問が分かっていただいてないので。一番最後お聞きしました、コロナとか、そういう状況の中で、時期をずらして10月ということでございますけど、専門の方に聞きますと、このコロナは、そういうワクチンとかあったとしても、半年、1年では解決しないんじゃないかということも言われています。それ以上に、とりわけ労働環境いいますか、社会環境いいますか、今、次長からも廃業の話がございましたけれども、大変な状況になっている中で、さらにこれが加わっていく中で、今回、たとえ10月に延ばされて、先ほどのご説明でありますと、資金の貸付けがありますということですけど、貸付けを受けるということは、返却しないとあかんということなんですよね。  そういう中で、確かにそれを放置すれば、さらに値上げが、大きい値上げをしないとあかんということがあるか分かりませんけどね。これまではそういう大口の下水の引上げはされてこられませんでした。なぜなら、一定、公営企業という中で、水道事業から回していただいたりとか、それから、これ建設のときにもそうですけれども、かなりの額の借受けで建設事業が大幅に進められてきました。それは長期債であって、長い時間でそれ、返却いいますか、そういうことを続けてこられたと思うんですけど、今回については、そういう道も狭いのか分かりませんが、どんと市民の皆さんに、今の最後のお話でしたら、年間2,900なので、約3,000円ほど上がるいうことですね。  とりわけ、先ほどちらっと言いましたけれども、母子家庭の方、とりわけ高齢者の方で、城陽市では高齢化がかなり進んでいますけれども、独居の方だったり、そういう方々については、本当に年間3,000円というのが、この間の水道もそうですけれども、大きく影響してくるんじゃないかと。実際、何でこんな高いのと、城陽にもう住んでたら、こんな高いんやったら、もう城陽にはおられへんのかなという話もありますけれども、そういうことはどうなのかという、本当に市民の皆さんの気持ちいいますか、今の状況の中で寄り添った市政というのは、今回、上下水道部のところでは、水道の料金が上がったばっかりで、今度はこういう状況の中で下水が引上げと。これらについてはどうなんですかということをお聞きしたいんですけど、その点、どうなんですか。 ○竹内章二上下水道部次長  まず、城陽市の国、府から受けてる指導の点から申し上げます。総務省から公営企業の経営に当たっての留意事項についてということで、文書が発出されております。資金不足が生じている場合は、公営企業の地方債の許可を制限するということで言われてます。ですから、資金不足が出たまま、一定状況が改善しない場合は、地方債の許可が下りないということになります。実際、下水道事業では10億ほどの企業債を発行しているわけでございますが、仮にそれが許可が下りないと、単純に言えば、その分が全部使用料に転嫁されるという、非常にもう莫大なダメージを受けるということになります。ですから、一定、企業債が許可を得られる、そういった部分で国、府と調整を進めていく必要がございまして、その点で、使用料の改定というのは、指導の観点から欠かせないと。こういう点ございますので、一定、令和11年度までということで、これも期限を延長してもらっているわけでございますが、そういった部分を取り組む中で、今回お願いせざるを得ないという状況がまずあるということ、これを1つ申し上げたいと思います。  もう1点ですけども、下水道の使用料の改定ということを今回、案として上程させていただいているわけでございますが、一般家庭2か月40立米でございますけども、これで改定後の使用料を仮にシミュレーションしてまいりました。15市の使用料をシミュレートしました結果、改定後でも15市中7市、上水と下水合わせたら、大体1か月20立米ですね、2か月40立米使用した場合の上下水で合わせても、15市中大体中ぐらいの料金設定になっているというところでございまして、上水、下水考えていただくと、著しく公共料金が高いというふうな設定にはなっていないというところで、その点はちょっとご理解いただきたいと思います。 ○語堂辰文委員  ここに、この3ページにグラフがございます。これ、AからNまでイニシャルでしてますので、あれですけど、城陽市は黒丸ですから分かるんですが、これ見ますと、それぞれ、以前にビジョンのときに配付されましたそれにはきちっと市の名前とか、自治体名書いてましたから、大体それに沿ってこの表を作っておられるんじゃないかと思うんですけれども、現行使用料がここに一覧が、グラフがございます。これ、城陽市はこれでいきますと、中間よりちょっと上ですかね、現在は。それをさらに上げられるということでございます。それで、今のご説明でありますと、上下水を合わせたら、城陽市は中間とかいう話ありましたけれども、そういうことで、じゃあ、上げるということが市民の皆さんが納得されるのかということになってくると、やはりこれは総務省がどういうふうにおっしゃってるのか、あれですけれども、今城陽市はかなりの水道、下水道のところで長期債お持ちになっているんですけれども、これは、やはりこれまでどおり、それは続けられると思いますけど、それを引き上げるということないと思いますけれども、こういう形で市民にしわ寄せを持ってこられるということが一番皆さんは困られると思うんです。そういうので、先ほどからお聞きいたしておりますけれども、今回、水道が上げられて、今回、下水を上げられると、こういうことで、市民の皆さんが非常になぜこんなに上がるのかという疑問をお持ちなんですけども、そういうことに対して理事者の方はどんなふうに思っていただいているのか、そこのところをちょっとお聞きをしたいと思います。 ○今西仲雄副市長  先ほど竹内次長のほうからもお答えしましたとおり、全体、上下水全体で見ましたら、今までかなり長い間、改定をしてきておらない、本来の下水も20年というようなことでございます。そういう中で、上下水合わせますと、15市の大体中間あたりということでございますので、確かにこれまで資金不足ということをしっかり解消していくというようなことを途中の段階でもやるべきであったということもあるかもしれませんけれども、そうなってくると、その時点でまた市民の負担をお願いせんなんということもございます。そこで、今回はしっかり長期のビジョンをつくる中で、今回の改定をお願いしたということでございますので、こういった点については、大きく有識者の会議も聞きながら判断したということでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思っております。 ○語堂辰文委員  今、副市長のほうからそういう形で、現在、この機を逃せば、後で市民の負担がもっと大きくなると、こういうことされたいということでありますので、やはりこれ、この表を見ましても、例えばA市とN市を比較いたしますと、これ、2.5倍か、あるんですけど、このA市の場合、あるいはB市の場合、城陽市より低いところです。なぜこういうふうに低いのか、それ、分かっていれば教えていただきたいと思います。 ○竹内章二上下水道部次長  他団体の決算の状況の分析というのは、あくまで推定でしか、推測でしか申し上げられませんけども、A市の場合については、多額の他会計からの貸付けを受けて、それを財源に下水道の使用料を抑制しているというふうに考えられます。その関係で、このA市の場合につきましては、下水道使用料の改定を、大幅な金額の改定を審議会から答申を受けているというふうに聞いております。あと、例えばN市の例をおっしゃったんですけども、N市の場合でいえば、ある意味、地理的な要件で高いのかなと、市町村合併とか、そういった状況で、一定こういった状況をせしめているのかなというふうに推測はしているところでございますが、詳細は、当然各団体の見解になりますけども、あらゆる私どもが入手できる資料から推測できるのは、そういった部分でありますとか、非常に古くから下水道を整備しておって、もう減価償却がほとんど終わっていると、インフラ整備はもうはるか昔から進めてて、一定終わっていると、そういった場合では、費用は大幅に抑制できますから、そういった部分で低くなっていると、そういった部分もあろうかと思いますけども、それは諸事情、各団体ごとに違うと思います。 ○語堂辰文委員  今、低いところについては、借入れが多いんじゃないかというような話がありますけど、それもやはり努力だと思うんですよね。そういう形でされてる、長期にわたって、そういう。確かに借入れですから、返却しないとあかんわけでありますけれども、そういう中で抑えていただいているという市もあるわけでございます。ということは、どういうことが起こるかというと、特に城陽市は、今、人口がどんどん減ってる方向にあります。全国的にそうだといえばそうなんですけれども、しかし、近隣の市町を見ますと、人口が増えているところも、そういうところ、このグラフの中で低いところはそうやとは言いませんけれども、やはりそういう多額のといいますか、安定した納税していただいてる方がよそに出て行かれる、あるいは城陽市には、もう水道、下水は高いし、いろんなことがこれから出てきますけれども、そういうので住みたくないというようなことになれば、さらにこれを圧迫してくるんじゃないかと、そういう心配を私はするんですけど、今のお話でありましたら、これ、やむを得んということをおっしゃっていますけれども、必ずしもそうではないと思います。  それで、もう1点、先ほどからこれ、最後のところは、副市長のお話と、それから説明が大体同じだと思いますけれども、この耐震基準の、12月に出されてるビジョンのほうでは、城陽市はかなり低いようなあれが出ていました。そのときに確認しておけばよかったのでしょうけども、実際にこの耐震基準いいますか、それにかなり高いところがある、今ご答弁がありましたんで、それでいきますと、城陽市の、今の次長からお話ありました、かなり残ってるということでありますけれども、そうすると、いわゆる毎年大体基準をこれ上げるのにかなりかかるようにお聞きはいたしているんですけれども、これでいきますと、大体どのくらいを期間内、10年ほどですか、その間に耐震基準引上げをされているのか、再度お聞きします。お願いします。 ○米田達也上下水道部次長  今回、ビジョンの期間内に7.2キロの耐震化を図る予定としております。その全てです。今のところ重要な幹線等のうちの、そのうちの耐震化が必要な7.2キロ全てを耐震化する予定としております。 ○語堂辰文委員  費用はどのくらいかかりますか。 ○米田達也上下水道部次長  このビジョン期間内10年で、全て7.2キロ耐震化する調査及び工事で、約2億1,000万円を計上しております。 ○語堂辰文委員  先ほどお聞きしたのに、繰り返して答弁していただいて申し訳ないんですけど、今お聞きしますと、そういうことで、7.2キロということでございますけれども、そのために今回値上げということではないと思うんです。やはり経営が大変だということで、今回、この資料でも繰入れ、大口のところの1億円、それから、これから、現在一般会計から6億円入ってるんですけど、さらにこれを徐々に増やしていくような計画もされていただいていますけれども、その額がどんどんこれから増えていけば、今回のような大幅な引上げが必要ないんじゃないかと思うんですけれども、やはり市民の皆さんが安心して、そういう水道、下水、そういうライフラインの一番生活の基になるところでもございますので、城陽市がそういうおいしい水で、水道とか下水とか、その料金は比較的安い、住みやすい、そういうことを目標に進めていただきたいと思いますので、今回のやはりあれについては、もう今の時期に、このコロナで皆さん困っておられる時期に引き上げることでないと思いますので、そういうことを要望して終わります。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○語堂辰文委員  繰り返しになりますけれども、これ昨年、ビジョンということで、案、今年度中にそのビジョンを確定するということで報告がありました。その中で、今回引上げという案が出たわけでございますけれども、私、先ほどから申してますように、こういうコロナで皆さん、経営も、そして働く場所も、またそういう収入がどんどん減っていくと、そういう時期にこういう形で、それに追い打ちをかけるような引上げということは反対させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○土居一豊委員  賛成の立場で討論いたします。  企業会計という特性を考えれば、やはり資金不足の解消というのは法律で決められたことであって、これは必ず達成しなきゃなりません。そうした中において、今回のこの水道料金の改定は、城陽市上下水道事業経営審議会にかけられました。傍聴いたしまして感じたことがあります。市民の方の代表の方も、今回の引上げについて、100%賛成ではありませんけど、仕方ないというか、同意された発言がありました。その中にあって、大口事業者のところの軽減率、これは審議会の中で出てきて、市のほうが再度考えられたことです。そういうことを含めれば、私たち議会として、市民の代表者も含まった審議会の結論については尊重すべきである、そのように思います。  それと、最近の地震災害を考えた場合に、やはり管路の耐震化ということは、確実に実行しておかなければ、もし重要な管路が地震で破綻した場合には、それの復旧経費は3倍以上、状況によっては5倍くらいかかるかもしれない。そういうことを思えば、一番重要な管路については、この10年間に完全に耐震化を図っていただきたい。たとえ収入が不足しても、10年間に耐震化工事は完了するという強い意思を持って臨んでいただきたい。そういうことを申し上げて、賛成討論といたします。 ○一瀬裕子委員長  ほかに討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  これをもって討論を終わります。  これより議案第10号を採決いたします。  議案第10号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○一瀬裕子委員長  挙手多数。よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。  2時30分まで休憩します。           午後2時15分 休憩         ─────────────           午後2時30分 再開 ○一瀬裕子委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  企画管理部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第9号、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例及び城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○荒木正人理事  失礼いたします。議案第9号、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例及び城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。  議案書4ページの提案理由をご覧ください。今回の条例改正につきましては、城陽市就学指導委員会等の名称及び委員の定数を改正したいので、関係する2つの条例の一部改正について提案するものでございます。市の教育委員会におきましては、文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科会の報告を踏まえまして、児童・生徒の就学指導以外に、就学後の児童・生徒への個別支援や特別支援教育に関する教職員等への啓発等を実施しておりますことから、このたび、城陽市就学指導委員会及び城陽市立幼稚園就園指導委員会の名称を、それぞれ城陽市教育支援委員会、城陽市立幼稚園就園支援委員会に改正するなど、所要の改正を行うものでございます。  それでは、議案書の5ページの条例要綱をお願いいたします。主な改正内容につきましてご説明申し上げます。まず、改正点でありますが、大きく2点ございまして、1点目は名称の変更でございます。城陽市就学指導委員会を城陽市教育支援委員会に、城陽市立幼稚園就園指導委員会を城陽市立幼稚園就園支援委員会にそれぞれ変更するものでございます。2点目は、委員定数の改正でございます。城陽市就学指導委員会の委員定数を35人以内から40人以内に変更するものです。なお、幼稚園就園指導委員会の定数については変更ございません。  最後に、施行期日につきましては、令和3年4月1日としております。  今回の改正につきましては、文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科会の報告を受けての改正となりますが、既に各委員会の運営については、見直しを行い、現在は就学、就園後の支援も行っているところでございますので、今回の改正により実質的に大きな変更はございません。  以上、議案第9号の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○土居一豊委員  1点だけ。人数が35人から40名になってますが、この5名の増員についても、文科省から出てる指導等に含めての分ですか。それとも、市単独に5名増やしたんであれば、その理由は何でしょうか。 ○吉川保也企画管理部次長  今回の文部科学省の分科会のほうから通級支援指導教室の基準が新たに新設されております。それに基づいて、現在、城陽市のほうは京都府のほうに通級教室の増設を今要望しているところでございます。この新しい教育支援委員会には従来から通級指導教室の担当者を委員さんとして入っていただいてますので、将来的に、今京都府のほうに要望してますので、そのクラスが増えますと、担当者のほうが委員になっていただく方が増えていくということで、今回の改正により4月1日からすぐに人数を増やすというよりも、将来的なことを見越して定数上限を増やしておくという改正でございます。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  討論なしと認めます。  これより議案第9号を採決いたします。  議案第9号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕
    一瀬裕子委員長  全員挙手。よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。  説明員の交代をお願いします。           〔説明員交代〕       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  市長直轄組織関係の審査に入ります。  報告事項に入ります。  (2)城陽市防災行政無線(同報系)の整備についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○成田昌司危機・防災対策課長  それでは、城陽市防災行政無線(同報系)の整備についてご説明申し上げます。  まず、下記のとおり進捗状況等を報告をさせていただきます。  1番目、試験放送の(1)実施概要でございますが、アの実施内容につきましては、左から順にスピーカーの設置場所、スピーカーの種類、スピーカーの方向、それから、1月23日の試験放送の実施内容、1月31日の試験放送の実施内容、これらをそれぞれ表にまとめているものでございます。1月23日の土曜日には、全方位、指向性、それぞれのスピーカーの抜取り試験といたしまして、チャイム音と合成音声を音量の大、中、小で、また、定時放送のメロディーチャイム、エーデルワイスを音量の小のみで、これらの試験放送を青谷校区の2か所におきまして、設置場所ごとで個別に行いました。  次に、1月31日の日曜日には、全数試験といたしまして、実施済みの青谷校区2か所を除く13か所でチャイム音と合成音声を音量の大のみで設置場所ごとで個別に試験放送を行った後に、全15か所で一斉に試験放送を行いました。次に、イの音圧レベルの目安につきましては、合成音声の音圧レベルで48デシベル以上を目安といたしました。机上では75デシベルを目安としておりますが、机上では地形や気象による減衰を考慮していないこと、それから、最大の音圧レベルが得られるサイレン音を使用すること、これら2つが前提条件でございまして、試験放送に当たりましては、地形や気象により2割減衰するものと見込み、60デシベル、さらには、合成音声を使用することにより、さらに2割減衰するものと見込み、48デシベルと計算したものでございます。  1枚めくっていただきまして、2ページをお願いいたします。2ページの(2)結果概要ですが、アの全方位のスピーカーにつきましては、表の一番下の米印にございますように、別の設置場所からの到達音の音圧レベルのほうが高い場合は、その設置場所番号、方角、距離、これらを記入をしまして、また、市外及び可住地外につきましては、その旨を記入をしております。また、原則、東西南北の四方を測定することといたしましたが、先ほど申し上げましたように、市外または可住地外を含む場合がございますので、その分、代わりに可住地の状況を踏まえまして、東西南北以外の方角を測定することとしたものでございます。チャイム音と合成音声の組合せで行いました個別放送のうち、合成音声のほうで測定をしておりまして、結果は表のとおりでございます。最小値は、左から順に、直下では③、城陽市立今池コミュニティセンターで97デシベル、500メートル地点では、④富野児童公園の西が49デシベル、900メートル地点では⑥の城陽市消防署青谷消防分署の北が48デシベル、1,200メートル地点では、同じく⑥の北が54デシベルとなっておりまして、いずれも目安としておりました48デシベルをクリアしております。  1枚めくっていただきまして、3ページをお願いいたします。次に、イの指向性のスピーカーにつきましては、こちらも表の下の米印にありますように、全方位と同様、別の設置場所からの到達音の音圧レベルのほうが高い場合は、その設置場所番号、方角、距離を記入をしまして、市外及び可住地外はその旨を記入しております。また、⑬京都府立心身障害者福祉センターの北東700メートルで70以下というふうに括弧書きで表記しておりますのは、暗騒音、すなわち周囲の騒音が70デシベルもありまして、到達音、すなわちスピーカーからの合成音声が測定できなかったため、測定結果が70デシベル以下であるという意味でございます。測定結果は表のとおりでございまして、最小値は左から順に、直下では⑨が67.8デシベル、200メートル地点では⑮の南西が55デシベル、500メートル地点では⑫の南西と⑭の東がともに42デシベル、700メートル地点では⑭の北西が37.5デシベルとなっておりまして、500メートル地点と700メートル地点で目安としておりました48デシベルをクリアしていない地点がございました。  次に、下の(3)評価でございますが、合成音声で48デシベル以上という目安に対しまして、結果としておおむね達しておりましたものの、指向性の一部で達していない測定ポイントがございましたため、これらの測定ポイントについては、音圧レベルを上げるための対策が必要であるというふうに評価をしております。  次に、下の(4)対策でございますが、指向性のスピーカーの向きにつきまして、今回の試験放送の結果を踏まえ、上下左右に調整することにより、改善が図れるものと考えておりまして、今後調整を行うこととしております。  1枚めくっていただきまして、4ページをお願いいたします。4ページ、2番で管理運用規程でございますが、まず、(1)目的につきましては、城陽市から市民等に対して直接かつ同時に防災情報や行政情報を伝えるために設置する城陽市同報系防災行政無線局について、令和3年4月1日から運用を開始するに当たり、その管理及び運用に関して必要な事項を定めるものでございます。  (2)管理運用規程の骨子と概要につきましては、括弧書きをしておりますように、案の段階でございまして、具体的な条文については、現在、例規を所管しております総務情報管理課と調整中でございます。第1条、趣旨につきましては、(1)で申し上げました目的と同様の内容でございます。第2条、定義につきましては、親局、屋外拡声子局や定時放送など、この規程で使用する用語の意義を定めます。第3条、設置場所等につきましては、親局、屋外拡声子局等の設置場所等を定めます。第4条、放送事項につきましては、第1号から第12号までのとおり定める予定をしております。第5条、放送の依頼につきましては、放送しようとする者があらかじめ承認を得なければならない旨などを定めまして、依頼書の様式も別に定める予定をしております。第6条、総括管理者、それから、第7条、管理責任者、それから、第8条の通信取扱責任者、第9条の管理者、少し飛びまして、第12条の通信取扱者、これらをそれぞれ置くことといたします。少し戻って、第10条、無線従事者の配置、養成等と第11条、無線従事者の任務、これらにありますように、無線従事者について定めてまいります。第13条、備付書類等、それと第14条、無線設備の保守点検等、それと第15条、通信訓練、第16条、研修、これらに定めておりますように、日頃の備えに努めてまいります。第17条、通信統制につきましては、災害が発生し、または発生するおそれがある場合は行ってまいります。  めくっていただきまして、6ページをお願いいたします。最後に、3、今後の予定でございますが、令和3年4月1日からの運用開始に向け、広報じょうよう3月15日号に特集記事を掲載するとともに、パンフレットを作成し、全戸配布をすることにより、市民の皆様に周知を図ってまいります。周知する主な内容につきましては、(1)から(3)のとおりでございます。(1)主な放送内容につきましては、管理運用規程と同様の内容でございます。次に、(2)市が発令する避難情報につきましては、長いサイレンを鳴らした後に音声、主により音圧レベルが大きくなる肉声で内容を放送することといたします。具体的には、60秒のサイレン音を3回繰り返しました後、こちらは、防災城陽市です、避難指示を発令しましたというように放送をいたします。(3)留意点につきましては、これまでからも申し上げてきておりますように、屋外拡声子局のスピーカーからの音声放送は、スピーカーからの距離や家の気密性、風雨等の影響などにより、内容まで聞き取れない場合がございます。したがいまして、市として万全を期すために、内容を聞き取れなかった場合は、テレホンサービスにより音声で、また、安心安全メールやインターネットファクスにより文字で、それぞれ放送内容を確認できるシステムとしておりますことを併せて周知をしてまいります。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○語堂辰文委員  これ日付は書いていただいてますけど、1月31日に、家の中におられた方で、何か言うてるなと、これ番号で言うと、私のところは宮ノ谷ですけど、3ページの15番ですね、そこのおうちまでは、距離にしたら100メートルちょっとなんですけど、これでいきますと、200メートル50デシベルいうことですけど、南西ということで、その南西の際といいますか、その方角なんですけど、そこのおうちの方で、これ聞き取りにくいと。ひょっとしてそちらのほうに電話が来てるのか分かりませんけれども、調整はどうなんでしょうかね。それと、一応500までが48ということでありますと、これでいきますと、47と、700メートルで43ということなんですけど、その辺りの調整ということはされるんでしょうか。その辺、よろしくお願いします。 ○成田昌司危機・防災対策課長  スピーカーの調整についてご答弁申し上げます。  先ほども申し上げましたように、目安としておりました48デシベルをクリアしていない箇所がございますので、スピーカーの向きを調整することとしておるところでございますが、具体的な箇所につきましては、資料の3ページをお願いいたします。資料の3ページで、⑦深谷第1児童公園の西北西、それから⑫高区配水池の南西、それから⑬の京都府立心身障害者福祉センターの北東、それから⑭の上大谷第1児童公園の東と北西、それから⑮の宮ノ谷第3幼児公園の南西、以上の5か所、合計6つのスピーカーが48デシベルを下回っている、あるいは測定不能というような結果が出ておりますので、調整する必要があるというふうに考えておるところでございまして、スピーカーの向きを調整して、音圧レベルを上げるように図っていきたいというふうに考えております。 ○語堂辰文委員  調整を図るということでございますので、地域の方は、こういうのができるという、そういう通知をいいますか、回覧とかでされてるので、ご存じなんですけれども、そのときに、そこへ、スピーカーの方向といいますか、今日はこれがあるんやなということで注意をされてて、そういう状況でしたので、できるだけ、1日の日には確実にお願いいたします。よろしくお願いします。 ○土居一豊委員  ちょっと数点お聞きします。  まず、1ページ、48デシベル以上とした、この数値は何を基準にしたものですか、何かこういう専門機関のデータからいただいた48でしょうか。  2点目、3ページ、指向性のスピーカーの動きを調整するということですけど、これはいつまでにされる予定ですか。  規程についてお尋ねいたします。5ページ。上から3行目、防災主管課長等という等が入ってますけど、この等は何を意味されますか。  第9条、管理者、行う課等にといいますが、この課等とはどのようなところがこの遠隔制御器通信操作を行うところになるんでしょうか。  13条、備付書類等、この備付書類を備えるのは、親局は備えるんですか、それとも、通信操作するところも備えなきゃならないんでしょうか。  14条、定時放送を行うということですが、定時放送は何時に行う予定にしておりますか。  最後の6ページ、サイレンを60秒3回、多分60秒3回ということは一旦切りますから、5秒か10秒止めて、やる。3分30秒、あまりにも長いような気がしますけど、この60秒3回にしたのは、どういう考えですか。  あと、留意点の中、今まで広報車を走らせてましたが、ここの内容の中には広報車を走らすということは入ってませんが、もう広報車は明確にやめるということで市民に周知徹底するんですか。以上、お願いします。 ○成田昌司危機・防災対策課長  まず、順番にご答弁申し上げますが、1点目、48デシベルの基準ということでございます。まず、先ほどもご説明申し上げましたように、机上では75デシベルを目安としておりますが、机上ではそもそも地形や気象による減衰を考慮していないこと、それから、最大の音圧レベルが得られるサイレン音を使用すること、これら2つが前提条件でございました。試験放送に当たりましては、当然地形や気象により減衰するものでございますし、さらには、合成音声を使用することにより減衰するということで、改めて目安を考えておったわけでございますけども、これら2割の減衰について明確な根拠というものはないんですけども、試験放送に際しまして評価指標として減衰を見込んだ音圧レベルの目安が必要でありますことから、設計段階において販売元が示す数値に対して、机上のシミュレーションで2割の減衰を見込んでいたことに鑑み、それぞれ2割を見込んだものでございます。  なお、スピーカーの販売元が示すところによりますと、理論値に対し、推奨値が一定程度、減衰するものとして到達距離が短くなることが示されております。また、サイレン音と合成音声の関係でございますが、一般的にサイレン音が80デシベル、普通の声が60デシベルというふうにされておりますことからも、これを当てはめますと、これらの差は25%減衰するというふうに考えることもできますので、これらを総合的に勘案したものでございます。  次に、向きをいつまでに調整するかということでございますが、4月1日から運用を開始するわけですので、当然年度内に調整を終えるという行程で進めているところでございます。  それから、規程の関係でございますが、課長等というふうにさせていただいているところでございます。具体的には、危機・防災対策課の体制は、上に部というのに属してないんでございますけども、今現在、部長級の危機管理監、それから、今、欠員でございますが、次長も置かれている場合がございます。4月1日以降は、これら部長級の危機管理監、次長級、または危機・防災対策課長を充てる予定をしております。  それと、管理者の課等ということでございますが、親局につきましては、危機・防災対策課で管理をするわけなんですけども、親局の機能が損なわれた場合でありますとか、緊急を要して24時間365日対応が必要な場合については、消防本部のほうで対応する体制としておりますことから、これらを意味するものでございます。  次に、備付書類について、親局のみかというお問いかけでございますが、もちろん子局は対象にはなりませんけども、親局と消防本部においても同様に備付書類が要るものというふうに認識をしているところでございます。  次に、定時放送について、何時かということでございますが、18時15分を予定しております。この18時15分というのが学校等と調整をする中で、学校のチャイムで一番遅い時間が18時頃というふうに聞いておりまして、学校運営上、支障のない時間帯というところで、協議の結果、18時15分というふうにしているところでございます。  次に、サイレン、60秒3回、これは長いということでございますけども、そもそも、水防計画におきまして、避難信号を出す場合に、同じようにサイレン60秒で3回と、インターバル5秒というようにされておりますので、これに倣っておるものでございます。確かにサイレン音は非常に大きいですし、ご指摘のように、60秒は長いということで、若干ご迷惑をおかけすることになろうかと思うんですが、先ほど来、我々からも説明申し上げておりますように、例えば最近の住宅なんか、気密性が高いですので、家の中では聞こえにくいというようなことも想定されます。そうした場合にでも、最も伝わりやすい方法としては、大きな音を長く鳴らすというようなことで注意をしていただけるというふうに考えておりますので、当然、ふだんはこのような騒音は出さないように、定時放送については、最も小さい音でご迷惑ができるだけかからないようにさせていただくんですけども、緊急時については、びっくりされるような音になりますけども、しっかりとご理解とご協力を求めてまいりたいというふうに考えております。  最後に、広報車、これまで巡回させていただいておりますが、同報系の無線を導入したことによって、もうやめるのかというようなお問いかけでございました。巡回広報につきましては、今回の同報系防災行政無線というのは、あくまでも広報車による巡回広報に代えて整備をしたという認識ではございませんでして、従来の巡回広報でありますとか、様々な情報発信方法に加えて、新たに整備をしたものでございますから、従来の巡回広報等の方法につきましても、継続して実施をしてまいりまして、あらゆる手段でできるだけ正しく早く情報をお伝えするよう努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 ○土居一豊委員  最初の質問で、設計段階のシミュレーションでという言葉がありましたが、それでは、スピーカーの設置場所については、設計段階で大体どの方向にどれだけ伝わるというシミュレーションを業者は設計段階で出してきたんではないかと思いますが、そのデータはありますか。もしくは、業者にはそのデータは出しておりませんか、あるか、ないかお聞きします。  整備を年度内にやるのは分かりました。  防災主管課長等ですけど、管理責任者といったら、これは1人を示すんですよね。それを示すときに、規程をつくるときに、複数、誰でも当たるような規程をつくるのか。通常誰々をもって充てるということを規程でつくるものではないと、誰でも充ててもいいよ、危機管理監、次長、課長、誰でも充てますよというふうな規程を最初からつくるのか、疑問に思います。もう職名で決めておけばいいのではないのか。どうして防災主管課長等という等を使って次長も危機管理監も防災課長も誰でも充てられるような規程をつくるのか。規程の趣旨から反するんじゃないか、明確に防災主管課長としておいてもいいんじゃないかと思いますが、再度ください。  管理者の消防本部は分かりました。備付書類も消防本部は分かりました。  定時放送、18時15分ということですが、夏場はいいかも分からない。冬場も18時15分というのはどんな時間かな。教育委員会と打合せということですけど、実際にこの時間、本当に18時15分、いいのかなという、これは疑問に思います。教育委員会と打ち合わせしたんだったら、今日の段階はそのように聞き留めておきます。  スピーカーを今月中に調整するということですが、調整が終わった段階でもう1回点検をされる予定ありますか。 ○成田昌司危機・防災対策課長  まず、1点目、どの方向にどのように音が到達するかというようなデータがそもそもの設計段階であったのかということでございます。現実には、机上の計算で音達図というものが示されております。しかしながら、当然、この音達図につきましては、地形の影響等、細かく、建物の状況も含めて、反映されているものではございませんので、あくまでも机上の計算でございます。したがいまして、実際に建物が建っていて、地形の高低差があったりする中でどのような音の伝わり方がするのか、ここのポイントは、このスピーカーがメインでカバーをしているであろうというふうに机上で考えていたものが、本当にそのスピーカーがカバーをしているのか、あるいは、別のスピーカーの音のほうが到達しているのであろうか、その辺りを試験放送で確認をしたものでございますので、あくまでも音達図としてはシミュレーション図というのは存在しておりますが、実際の音達については、やはり試験放送してみないとなかなか把握がしにくいというような状況のものでございます。  次に、課長等としていることでございますが、先ほどもちょっと申し上げましたように、危機・防災対策課は、部局に属しておりませんので、必ず危機・防災対策課長というのは置かれますけども、次長、それから、危機管理監というのは必置職ではないということも含めまして、いずれかの者ということで考えておりますが、想定としては、4月1日時点で置かれる職の管理職のうち、職位の高い者がこれを担うのがふさわしいというふうに考えているところでございますので、人事異動の状況も踏まえまして、そうした表現にしているということでご理解をいただきたいと思います。  次に、調整した後の再度の点検ということでございますけども、具体的に例えば今回行いましたような試験放送のようなものは、行程上、なかなか難しいかなというふうに思いますので、実際には毎日の定時放送等で確認をしていくというような流れになろうかと思います。現実、スピーカーの向きを変えることによりまして音圧レベルを上げることができるということについては、当然スピーカーのメーカーと、それから設計をしております業者で綿密に打合せをして、最も望ましい角度がどれなのかと。それを今回の試験放送の結果を受けて検証してまいりますので、4月1日までには十分に目安としていたレベルに達するものと見込んでおります。また、運用開始後、その定時放送等の状況によりまして、仮に十分に音圧レベルが上がっていないような状況が見受けられましたら、改めまして、例えば試験放送をするなどして、測定をしていくということも必要になろうかなというふうに考えておるところでございます。 ○土居一豊委員  最初の質問ですけど、机上計算の分はあるわけですね。業者から出した机上計算の分は危機・防災対策課には出てるんですか、どうですか。 ○成田昌司危機・防災対策課長  業者から出ているものについては、音達シミュレーション図として、図としては提出をされております。しかしながら、どこのポイントで何デシベルというのは、実際に測っているものではございませんで、あくまでも図としてあるということでございます。 ○土居一豊委員  あるかないか聞きたかった。  それでは、業者が最初出した、この机上計算は、一番最初にスピーカーを立てるところの分ではなかったかなと思うんですが、あと、変更したところも業者が机上計算値は出してくれてますか。 ○成田昌司危機・防災対策課長  ただいまおっしゃいましたように、途中で設置場所等、若干変更しておりますので、もちろんそれに合わせて音達のシミュレーションについても改めてやり直しておるものでございます。 ○土居一豊委員  その資料を頂くことできますか。委員長にお願いしたいんですけど。一番最初シミュレーションで出したもの、それと、あと、場所を変更した、変更したときにシミュレーションで出したもの、この資料を見せていただきたいというのは、最初の設計段階で出てると思うんだ、机上で。これを提出いただけると思いますので、ぜひ提出を求めてもらいたいと思います。お願いしときます。 ○一瀬裕子委員長  提出できるんですね。 ○成田昌司危機・防災対策課長  提出できるように、設計業者等とも調整を図りたいというふうに考えます。 ○一瀬裕子委員長  では、お願いします。 ○土居一豊委員  できるだけ早く出してください。  それと、もう1点、最後に聞きますけど、5ページ。それでは、管理責任者は防災主管課長等という規程にしておけば、それでは、誰をこの年度の管理責任者にするかということは、総括責任者がその年度の頭のときに、今年の管理責任者は誰だということを命ずるように処置されることになるんですか、危機管理監。 ○河合寿彦危機管理監  基本的に、統括は市長を充てておりますので、市長の命によりまして、誰がするかというところを4月1日付で発令するということになると思います。 ○土居一豊委員  それすれば分かるんですけど、あえて危機管理監も次長もつかなくても、管理責任者というのは絶対職務がある防災主管課長でいいのではないのかな、主管課長の上の者は、その管理責任者である防災主管課長を指導すればいいことで、あえてここで等をつけて、その都度、一番上位の者を市長から任命してもらうということ、職務配置が変わる都度、やらなきゃならないんじゃないか、そんな一手間かかるようなことをされるかなという疑問があって、ここをちょっと詳しく聞いたんです。これについての答弁は結構です。もうこれでやろうと思うんだったらやってください。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  説明員の交代をお願いします。           〔説明員交代〕       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  総務部関係の審査に入ります。  報告事項に入ります。  (3)令和3年度税制改正の概要についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○河野清和税務課長  それでは、令和3年度税制改正の概要についてをご説明申し上げます。  地方税法の一部改正案が現在、国会に提出され、3月末に成立の見込みとなっております。これに伴い、城陽市税条例につきましては、地方税法の一部を改正する法律が公布された後に、速やかに改正を予定させていただいておりますことから、この改正について主なものをご報告いたします。  固定資産税、令和3年度分の宅地等に係る固定資産税の額については、令和3年度分の評価額に基づく税額が前年度分の課税標準額に基づく税額を超える場合には、前年度分の税額に据え置くについてであります。令和3年度は固定資産税の評価替えの年に当たり、令和2年1月1日の地価公示価格などを活用して価格を求め、さらに、令和2年7月1日までの半年間に地価が下落した地域については、その下落状況を反映して修正することで、令和3年度課税に係る土地の評価額を算出し、税額を決定する予定となっておりました。これにつきまして、令和3年度税制改正大綱の中で、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担に配慮する観点から、令和3年度に限り、税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられることとなりました。なお、地価が下落する土地については、そのまま下落を反映させることとしております。ただし、地目の変更など、別の要因により税額が上昇する場合はあります。  この地方税法の一部を改正する法律の成立、公布が3月末になることが想定されており、特に緊急を要し、議会提案を行う時間がないことから、専決処分により3月末で条例改正を行い、公布することになると考えております。  以上、令和3年度税制改正の概要についてでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 ○土居一豊委員  1点、固定資産税の課税なんですけど、市道で既に認定されているところに、市道部分の中に個人の土地が分筆されずに入っていた場合、登記簿上は、この市道部分も持ち主の登記上になっていると思います。それに基づいて課税されているんですか。それとも、現状に合わせて既に市道になっているところは、たとえ登記簿が変更されてなくても、線引き、分筆されて、市に移ってなくても、現状に合わせて課税処置をしてますか、どちらでございますか。 ○河野清和税務課長  道路として使用されている個人の土地に関してですけれども、納税義務者に関しましては、あくまで登記上の所有者になっておりますけれども、実際の課税におきましては、現況に応じて課税をさせていただいたものでございます。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  3時30分まで休憩します。           午後3時15分 休憩         ─────────────           午後3時30分 再開 ○一瀬裕子委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  市民環境部関係の審査に入ります。  報告事項に入ります。  (4)第4次城陽市男女共同参画計画「さんさんプラン」(案)についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○奥登紀子市民活動支援課館長  それでは、第4次城陽市男女共同参画計画「さんさんプラン」(案)についてご説明いたします。  これまでさんさんプランの策定につきましては、令和元年6月議会の委員会で策定の趣旨、位置づけ、策定体制、策定スケジュールについて、令和2年6月議会において骨子案、12月議会で原案を既にご報告しております。本日は、パブリックコメント実施結果とさんさんプラン(案)について、主に原案からの変更点を中心にご説明申し上げます。  まず、別紙1をご覧ください。パブリックコメントの実施結果になります。パブリックコメントは、2、実施概要の1)募集期間のとおり、令和2年12月15日から1月15日まで実施いたしました。結果は、3、実施結果のとおり、5人の方から計7件のご意見をいただいております。  別紙1の2ページからが意見の要旨と意見に対する考え方になります。これにつきましては、計画案の中で再度説明いたしますので、簡単に紹介させていただきます。2ページの表、左端がご意見の番号です。ナンバー1は、計画第1章の統計資料の文章表現についてのご意見、ナンバー2以降は、第3章、計画の内容についてのご意見で、ナンバー2が市内事業所への就業支援について、ナンバー3がママパパ教室の事業名について、ナンバー4とナンバー5がDV支援について、ナンバー6がコロナ禍の影響と安定した女性雇用について、ナンバー7が人権、男女平等教育についてとなっております。
     別紙1につきましては、そのまま開けていただいて、計画案の説明時にご参照ください。  では、別紙2、第4次城陽市男女共同参画計画「さんさんプラン」(案)をご覧ください。  まず、第1章の2ページ、2、計画策定の背景をお願いします。(1)世界・国・京都府の動きの部分に、国と府の計画策定について追加いたしました。2ページの一番下の段は、国の第5次男女共同参画計画が決定されたことから、その課題とされた項目を追記し、計画に反映いたしました。また、3ページ最後には、京都府の男女計画、KYOのあけぼのプラン(第4次)策定について追記しております。  次に、7ページ、統計資料の部分になります。パブリックコメントによる文言修正を行いました。資料1のナンバー1のご意見で、7ページの上から3行目が男性は、人口の高齢化の影響によりとなっておりましたが、なじみのない表現であるとご指摘があったため、男性は、高齢化の影響によりと修正しております。  ページ飛びまして、第3章の31ページ、行動目標2、男女がともに働き続けられる環境づくり、これにパブリックコメントをいただいております。別紙1のナンバー2、市民が市内事業所と関わる機会をつくり、就業のきっかけとしてほしいというご意見で、これに関しましては、計画の33ページになります。施策の方向(5)女性の就労支援、これに基づいて、市内事業所を含む様々な事業所への就労支援を行っていくことをお答えとしております。  次に、34ページ、行動目標3、職業生活の分野における女性の活躍の推進では、4行目に新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として広まったテレワークやオンライン活用について追記いたしました。女性のキャリア形成を図る様々な手法について、学習機会や情報提供の充実に取り組んでまいります。  次に、36ページの上の表になります。施策の方向(10)をお願いいたします。具体的施策23にパブリックコメントをいただいております。別紙1のナンバー3です。ママパパ教室は、昔でいう妊婦教室のことなのか、分かりやすく書いてほしい。父親の育児参加は大切だが、ママパパ教室では夫婦でしか参加できないイメージがある。多様性を尊重する計画であるので、多様な家族形態の人が参加しやすいような表現にするべきではないかというご意見です。ご意見のとおり、ママパパ教室は、過去には妊婦教室の名称で実施していました。母親だけでなく、父親の参加を促し、子育て意識を醸成するため、ママパパ教室と改称したものです。ご夫婦に限らず、妊婦とそのパートナーであれば参加いただけます。ご指摘のとおり、分かりやすく多様な家族形態の人が参加できることが明らかになるよう、妊婦とパートナーを対象とする出産、育児についての教室と説明を追加して修正いたしました。  次に、39ページ、施策の方向(13)をお願いします。具体的施策33の一番上の項目に、パブリックコメントのナンバー4と5をいただいています。ナンバー4が主な事業内容の女性相談の実施と男性への情報提供が表すところの意味が分かりにくい。DVであるのに、男性に情報提供するように見えてしまうので、表現を改めたほうがよいのではないかというご意見です。ご意見のとおり、分かりやすい表現とするため、具体的な情報提供の内容を追加し、女性相談の実施と男性への情報提供を女性相談の実施と男性相談や加害者更生プログラムなどの情報提供に修正しています。ナンバー5がDV被害者への支援に加えて、加害者の更生を援助する取組が必要ではないかというご意見でした。ご意見のとおり、DV被害を繰り返さないために、加害者への働きかけは重要です。DVに関する知識の普及とともに、男性相談や加害者更生プログラムなどの情報提供を行ってまいります。修正内容は、ナンバー4の修正と同様です。また、この項目の最後に、効果的な相談方法の検討を付け加えました。10年の計画期間で新たな相談手法の広がりも想定できることから追加した部分です。  次に、40ページ、行動目標6、困難な状況におかれた女性などへの支援に、パブリックコメント、ナンバー6をいただきました。コロナ禍において、DVの増加やテレワークによる家事の増加、女性が多い非正規雇用の解雇、女性の自死の増加など、ジェンダー不平等の拡大が懸念されている。コロナの影響をジェンダー不平等の大きな課題とし、テレワークなど、新しい働き方の可能性についても取り上げ、安定した女性雇用につながる内容としてほしいとのご意見です。新型コロナウイルス感染症の拡大によって、ジェンダー不平等に関する様々な課題が顕在化し、男女共同参画推進の重要性を改めて認識しております。ご意見をいただきました安定した女性雇用は、家庭生活への男性参画促進や女性の就労支援体制の強化など、総合的な男女共同参画の推進によって実現できるものと考えており、計画に基づいた施策推進に努めてまいります。また、感染症対策として導入が進んだテレワークなど、新しい働き方については、今後もワーク・ライフ・バランス推進や女性の就労に与える効果に注目し、市としての関わり方を検討してまいります。  次に、43ページになります。行動目標8、多様な選択を可能にする教育・学習の推進、施策の方向(17)に、パブリックコメント、ナンバー7をいただきました。教職員などに対する人権教育、男女平等教育の研修実施や男女共同参画の視点に立った城陽市民大学における講座などの実施が示されているが、市の関係者の教育の機関を持ってほしいとのご意見です。ご意見のとおり、市政に携わる職員等が人権や男女共同参画について知識を深めることが重要であり、市職員に対して人権や男女共同参画に関する研修を実施しております。また、広く市民の皆様に啓発、学習の機会を提供してまいります。  次に、44ページの施策の方向(18)、具体的施策53、国際交流事業の推進による相互理解の促進につきまして、原案では、姉妹都市などとの国際交流事業の促進となっておりましたが、施策の目的を明確にするため、相互理解の文言を加えて修正しております。  次に、45ページ、行動目標9、男女平等・男女共同参画意識の醸成では、本文の7行目、多様なメディアコンテンツを活用しながら、これを原案から追加いたしました。社会情勢が変化していく中、様々な啓発活動、多様な媒体を活用した広報により、男女共同参画の浸透を図るとともに、アンケート調査、統計資料などによって市民意識、社会情勢を調査し、男女共同参画推進に反映してまいります。  47ページをお願いいたします。第4章、計画の推進には、本計画を推進する体制や進行管理について記載しております。ページ下部に、推進体制を図式にしたものを追加しております。  次ページ、48ページ、一番上の2、城陽市男女共同参画支援センター、この項目につきましては、原案では、次の項目3と併せた内容になっておりましたが、センターの役割を明確にするため、独立して記載いたしました。この計画案によって、3月中に計画策定し、新年度から新計画に基づく施策を進める予定となっております。  ご説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 ○土居一豊委員  よく整理してまとめていただいた、そのように思います。  最後の進行管理のところなんですが、市長をトップにして、城陽市男女共同参画推進本部がつくられ、その中において、定期的に点検評価をするということですが、定期的な点検評価というのは重要なことと認識します。そこで、この定期的な点検評価というのは、年1回とか、もしくは半期に1回とか、大体この点検評価はどのような形で進めていこうと、現在、計画ができた段階ですけど、お考えですか。 ○奥登紀子市民活動支援課館長  施策の推進状況につきましては、年度に1回、内容を整理いたしまして、1回の推進本部会議において報告することと考えております。 ○土居一豊委員  その報告結果によって、必要があれば、審議会に諮問し、意見をいただくという考えでよろしいですか。 ○奥登紀子市民活動支援課館長  審議会につきましても、推進本部と同様に、年1回、ご報告をする予定としております。 ○奥村文浩委員  ちょっと考え方だけ教えていただきたいんですけど、男女平等、男女共同参画を進めていく中で、能力で男女平等ということをいうのか、とにかく男女の平等な数というようなことを意識していくべきなのか、例えば10人の委員がいる仕事があるとして、能力でいうと、例えば女性が6人、その能力があって、男性が4人、その能力があるという場合に、委員が女性が6人で男性が4人、また、それが5人の男性の能力、5人の女性の能力というのは、5人と5人で、男性が6人の能力があって、女性が4人の能力ならば、男性6人で女性4人というふうな考え方をするのか、それとも、今、男性優位な社会だから、それをひっくり返すというか、それの中で女性の参画を意識するときには、例えば男性が6人、その能力があって、女性がその能力が4人だった場合でも、男性も女性も例えば5人ずつの委員に、その場合でもするというような考え方のほうがいいのか、今、どのような考え方でそういうことは考えておられるでしょうか。 ○奥登紀子市民活動支援課館長  委員などの男女比につきましては、基本的には能力で考えていくべきものだと考えております。ただ、現在、女性が出にくいというような状況は確かにございますので、委員の選出の段階から、女性を積極的に登用していくような、そういった動きは必要であると考えております。 ○奥村文浩委員  どっちが優先されますか、今の考え方だと。この城陽市の男女参画の今、皆さんの考え方だと、どっちを優先しようというふうなことですか。 ○奥登紀子市民活動支援課館長  委員会ですとか、審議会の内容にもよるかとは思いますけれども、現在は無理やりにということではございませんが、優先的に女性が登用されるように取り組んでいきたいとは考えております。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  説明員の交代をお願いいたします。           〔説明員交代〕       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  (5)城陽市一般廃棄物処理基本計画(骨子案)についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○辻浅一環境課館長  城陽市一般廃棄物処理基本計画(骨子案)について説明いたします。  1ページをお願いいたします。まず、1、現行計画の総括についてでございますが、詳細につきましては、2ページから8ページのとおりであります。  2ページをお願いいたします。現行計画の総括としまして、評価及び課題でありますが、現行計画の基本方針に基づき、具体的な取組として設定した34の取組のうち、26の取組、率にして76.5%が実施できています。4ページが総括表となっております。主な取組としまして、大型ごみ回収の委託化、家庭ごみ収集運搬委託の競争入札方式の導入、多言語(英語・中国語・ベトナム語)版のごみ分別表やごみカレンダーの作成、廃棄物条例の制定など、取組面ではおおむね順調に進んでおります。5ページから7ページが個別施策取組状況表となっております。未実施の取組につきましては、その多くが啓発関係です。計画最終年度である令和3年度に実施できるように努める必要があります。次に、中ほどの表でありますが、これは、最右列の令和3年度の目標数値に対しまして、その左列に令和元年度実績及び平成30年度実績を示しております。各種排出量の合計であるごみの総排出量の達成が見込めますので、おおむね順調に進んでいると評価します。その内訳である項目のうち、家庭系ごみ排出量は達成が見込めますが、事業系ごみ排出量と資源化率は達成が難しい状況です。3ページをお願いいたします。事業系ごみ排出量の達成が難しい要因は、事業所が増えたことに伴い、事業系燃やすごみが見込み以上に増加したためであると分析します。資源化率の達成が難しい要因は、ごみの総排出量の減少幅以上に資源物の減少幅が大きくなったためであると分析します。また、資源化物排出量の大半を占める集団回収の減少も目立ち、このことは、新聞購読しない世帯の増加や雑誌、書籍の電子化が背景にあると考えます。次に、9行目でありますが、これらの現行計画の総括より見えてくる課題としまして、ごみの減量や資源化促進に関する効果的な啓発の強化、今後の企業進出を踏まえた事業系ごみの排出量の抑制、正しい分別の徹底も含めたリサイクルの向上、資源物の持ち去り対策、災害時の廃棄物処理計画などが主な事項と考えております。下から3行目でありますが、廃棄物処理をめぐる今後の社会、経済情勢、地域の開発計画、市民の意見等を踏まえた上で時期計画の策定を進めます。  4ページをお願いいたします。この総括表は現行計画における基本方針に基づき、具体的な取組として設定した34の取組について、実施数と実施率を基本方針別に集計したものであります。先ほど、2ページ、1、評価及び課題の中で説明させていただきました。  5ページをお願いします。5ページから7ページの個別施策取組状況表は、具体的な34の取組それぞれについて左から基本方針、個別施策、具体的な取組、実施内容、取組状況を記載したものであります。この表の左から3列目の具体的な取組の冒頭の印は、平成29年度の中間見直し時点での取組状況を示しております。また、右から1列目の取組状況の冒頭の印は、現時点の状況を示しており、二重丸と丸印が実施、四角印と三角印が未実施となっております。先ほど、2ページ、1、評価と課題の中では、めくっていただきまして、7ページ中ほど、6項目めに先ほど説明させていただきました大型ごみ回収の委託化、その2項目下の競争入札方式の導入に向けた整理として、家庭ごみ収集運搬委託の競争入札方式の導入、その1項目下の廃棄物条例の制定、戻っていただきまして、6ページ中ほど、5項目め、多言語(英語・中国語・ベトナム語)版のごみ分別表やごみカレンダーを記載しております。  次に、8ページをお願いいたします。この計画に定める目標数値等の推移は、現行計画における数値目標として、左から項目、単位、現行計画作成年度の平成22年度実績、中間見直し基準年度の平成26年度実績、直近年度の平成30年度実績及び令和元年度実績、目標年次の令和3年度目標数値を記載したものであります。このごみ総排出量など、網かけ部分につきましては、現行計画の目標値として設定している項目であります。  お戻りいただきまして、1ページをお願いします。1ページの2、次期計画の骨子案についてでございますが、骨子案は、9ページから15ページのとおりであります。  10ページをお願いいたします。10ページ及び11ページは、骨子案の目次となっております。  12ページをお願いいたします。12ページから15ページが骨子案の内容となっており、計画に記載する概要を示しております。  骨子案の内容について説明いたします。第1部、ごみ処理基本計画、第1章、基本的事項におきまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定により、平成24年5月に策定し、平成29年3月に中間見直しを行った前計画が令和3年度末で終期を迎えることから、新たな計画を策定する必要があり、計画策定に当たっては、ごみ処理基本計画策定指針等に基づいて事務を進めることとしております。それが計画改定の趣旨でございます。計画の位置づけ、適用範囲となる廃棄物は一般廃棄物とする適用範囲、令和4年度を開始年度として、令和13年度を最終年度とする10か年計画とする計画目標年次を記載する予定であります。  次に、第2章、市の概要におきまして、歴史や人口推移など、市の概要を記載する予定であります。  13ページをお願いします。第3章、ごみ処理の現状と課題におきまして、ごみ処理の現況、ごみ処理の実績、城南衛生管理組合構成市町のごみ処理状況、上位計画と関連計画等、ごみ処理の評価及び課題の抽出を記載する予定であり、先ほどご説明いたしました現行計画の評価及び課題もこの章に記載する予定であります。  次に、第4章、基本フレーム(基本的事項)の検討におきまして、ごみ排出量の予測手順、人口の推計、ごみの排出量及び処理量の推計を記載する予定で、目標数値を設定する基礎数値となるものでございます。  次に、13ページから14ページにかけまして、第5章、ごみ処理基本計画におきまして、基本理念と基本方針、ごみ処理計画目標設定、SDGsとの関連、処理区分と処理方法、市の取組、市民・事業者の取組、目標達成のための推進体制等を記載する予定で、本計画における目標や具体的な取組内容等もこの章に記載する予定であります。  15ページをお願いします。第2部、生活排水処理基本計画でありますが、まず、生活排水処理基本計画についてご説明いたします。生活排水処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条において、ふん尿が廃棄物として定義されており、そのふん尿のうち、一般廃棄物であるし尿及び浄化槽汚泥を処理する計画となるものでございます。この生活排水処理基本計画と第1部で説明しましたごみ処理基本計画と併せた計画が一般廃棄物処理基本計画となるものでございます。  計画内容としましては、第1章、基本方針において、計画策定の基本的事項、生活排水処理に係る理念、目標、生活排水処理施設整備の基本方針、ごみ処理基本計画と同じ、令和4年度を開始年度とし、令和13年度を最終年度とする10か年計画とする目標年次、生活排水の排水状況、生活排水の処理主体を記載する予定であります。  次に、第2章、生活排水処理基本計画におきまして、生活排水の処理計画、し尿・浄化槽汚泥の処理計画を記載する予定であります。なお、生活排水処理基本計画策定に当たりましては、公共下水道の普及によるし尿量の減少推移を考慮の上、し尿の収集や処理が城南衛生管理組合の業務であることから、城南衛生管理組合の計画に準じたものとする予定であります。  最後に、1ページにお戻りください。3、今後の策定スケジュールについてでありますが、昨年、令和2年2月の総務常任委員会の報告内容から一部修正を行い、今回の骨子案の報告を新たに加えたこととしております。ただし、令和4年3月の計画策定には変わりません。今回の報告の後、2月から6月に原案の策定、6月から令和4年1月に城陽市廃棄物減量等推進審議会への諮問、審議、答申、9月から10月に市議会への原案の報告、10月から11月に原案に対するパブリックコメントの実施、令和4年2月から令和4年3月に市議会へのパブリックコメントの結果と最終案の報告、3月に計画策定する予定としております。  以上、城陽市一般廃棄物処理基本計画(骨子案)についての説明を終わります。何とぞよろしくお願いいたします。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。 ○太田健司委員  1点だけ確認させてください。現行計画の総括についてということで、3ページの事業系ごみの排出量の達成が難しい要因なんですけれども、去る2月22日の午後2時より行われました城南衛生管理組合の総務委員会において、クリーン長谷山21の長寿命化、それから、事業系ごみの土曜日の受入れというような報告がありました。皆さんご存じのとおりかと思うんですけれども、そちらのほうで話題になっておりましたのが、やはり事業系ごみを管理体制を強化していきますということで、これまで月1回やったものを、月に2回ということで増やしていきましょうという話がありまして、なぜかといいますと、やはり事業系ごみの分別が甘いという話がありました。年間に相当数のチェックをされているんですけれども、それが基本的にはほとんどが何らかの指導が必要な状況であるというような回答がありまして、ひどい場合は、大きな鉄の塊とかが混ざってたりということで、非常に事業系ごみの分別のほうに力を入れてチェック体制していかないと、焼却炉のほうが傷んでしまうと。修理代が非常にかかるので、相当な経費をかけて、そういう管理体制を強化していきますよというような報告がありました。  これにつきまして、今、ご報告の現状の把握の中では、事業系ごみで資源化率の達成が難しい要因というのが、ごみ総量の減少幅以上に資源物の減少幅が大きくなったためであると分析しますとあるんですけれども、ここですね、ひょっとしたら分別が甘いことが1つの要因になっているのかもしれないですし、そこら辺の把握状況と、市としてそこをどのように把握してて、どう認識されているのかというのを一度お伺いしておきます。お願いします。 ○辻浅一環境課館長  事業系ごみにつきましては、今現在、市の収集いうのは、独自にはやっておりません。今現在は直接事業所が搬入するか、あるいは許可業者が搬入という形になっております。ですので、具体的な状況については、詳しくちょっとこちらのほうでは把握し切れてませんが、許可業者に対しましては、城南衛生管理組合に搬入するべきものであるので、きっちりと分別するようには指導いたしております。 ○太田健司委員  その中で、現行計画の総括により見えてくる課題ということで、黒丸が5つ並んでいるうち、真ん中ですね、正しい分別の徹底も含めたリサイクルの向上ということで書いていただいてますように、やっぱりこちらのほうの啓発という、市側でしていただけるというのはそういったことかなと。構成市町がこの啓発をしっかりと行うことによって、衛管のほうでの炉に関してもしっかりと長寿命化図っていけて、故障も防いでいけてということになると思いますので、各構成市町の動きが非常に大事になってくることかと思いますので、しっかりと衛管のほうと連携取りながら、こちらのほう進めていただきたい。また、しっかりと次の計画にも、この点、盛り込んでいっていただきたいなと思います。 ○土居一豊委員  2点お願いします。  1点は、6ページ、下から3つのますの中、ポイ捨て防止規制検討とありますが、犬のふん等含めて、市内をきれいにするためにはポイ捨てをやめてもらうことが必要じゃないかと。この防止規制について、検討ということですが、現在考えているところがありましたらお答えください。  もう1点、原案の作成は2月から6月ということですが、議会への報告は9月から10月。それでは、議会として、この原案に対して意見を出そうとすれば、いつの段階に報告いただいた分に対して意見を出せる状況になりますか。2点、お願いします。 ○辻浅一環境課館長  まず、1点目のポイ捨て防止規制の検討の関係でございますが、現在、まちの環境美化やマナー向上への機運醸成に努めた、ごみのない秩序あるまちづくりを目指したいと考えており、今現在調査研究中でございます。  続きまして、委員会への報告の形ですけれども、9月から10月への原案の報告におきまして、原案に対してのご意見をいただくという形を考えております。 ○森田清逸市民環境部長  すみません、今のご答弁、ちょっと補足させていただきます。  原案のときへの意見反映でありますけれども、10月の頭ぐらいで報告させていただけると思っておりますので、その時点でご意見を賜れば、次のパブリックコメントの実施の前に意見をいただけるというふうに考えております。 ○土居一豊委員  それでは、6月から4年1月にかけて行う審議会というのは、1回ですか、それとも、2回、複数回やる予定ですか。 ○辻浅一環境課館長  複数回やる予定でございます。 ○土居一豊委員  それでは、2月から6月に原案を作成され、つくった原案について審議会にかけ、審議会にかけた結果を議会に報告し、議会からいただいた意見をもってもう一度審議会にかけると、そういうスケジュールでよろしゅうございますか。 ○辻浅一環境課館長  先ほどのとおり、ご質問のとおり、議会のご意見等を踏まえて、審議会によって最終的なパブリックコメントにかける素案をつくりたいというふうに考えております。 ○土居一豊委員  総合計画つくったときに、もう議会に報告されたときには、審議会も終わっておって、もう修正のしようがない。逆に言えば、私たち議会としたら意見を言う段階は、もう一つ前の段階だった。今回明確に、それでは、1回目の審議会で原案を議論いただいたら、その次の議会報告のときには、修正案を幾ら入れてもらっても構いませんよ、もう1回修正して、審議会にかけますから。この意思を明確にお持ちですか。 ○森田清逸市民環境部長  議会の意見の反映は確かに承っておりますし、実際にこの10月頃の原案の報告の後、11月頃に審議会を開きまして審議いただきますので、その中で、意見反映をさせていただけるものと考えております。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  (6)城陽市災害廃棄物処理計画の策定についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○辻浅一環境課館長  城陽市災害廃棄物処理計画の策定についての説明をいたします。  1ページをお願いします。1、災害廃棄物処理計画についてでありますが、本計画は、将来発生が予測される大規模災害に備え、災害により発生する膨大な災害廃棄物を適正、かつ円滑、迅速に処理し、早期に市民の生活基盤を復旧、復興させるとともに、生活環境の改善を図るため、災害廃棄物処理に関する本市の考え方、処理方法や処理手順を示すことを目的とする計画であります。  次に、中段の図でありますが、本計画に関連する法律や他の計画との関連性を図式化したもので、城陽市地域防災計画、城陽市一般廃棄物処理基本計画における災害廃棄物処理を行うための計画であります。  次に、2、他の計画等の整合性の確保についてでありますが、先ほどの中段の図形のとおり、城陽市地域防災計画、城南衛生管理組合災害廃棄物処理計画などと整合性を確保することにしております。  次に、3、策定後の見直しについてでありますが、本計画は、災害廃棄物の処理方法や処理手順を示すことを目的とするものであり、目標年次や計画期間を定めるものでありませんので、見直しは城陽市地域防災計画等が改正された場合は、必要に応じて適時追加、修正を行うこととしております。  2ページをお願いします。4、今後の策定スケジュールについてでありますが、今回の委員会報告後、2月から9月に骨子案の作成、9月から10月に市議会への骨子案の報告、9月から11月に原案の作成、12月に市議会への原案の報告、12月から令和4年1月に原案に対するパブリックコメントの実施、令和4年2月から令和4年3月に市議会へのパブリックコメントの結果と最終案の報告、令和4年3月に計画策定とする予定としております。  以上、城陽市災害廃棄物処理計画の策定についての説明を終わります。何とぞよろしくお願いいたします。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 ○土居一豊委員  昨年の議会で、この災害廃棄物、九州の災害等を含めて、計画をつくる必要があるんじゃないですかと提案申し上げたところ、今次、このような策定計画をつくっていただきましたことを大いに評価いたします。それぞれ、ここには載ってませんけど、京都府との関係もあると思いますので、より実情に合った災害廃棄物処理計画ができることを願ってます。準備いただきましてありがとうございます。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  説明員の方は退席をお願いします。ありがとうございました。           〔説明員退席〕       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  閉会中の継続審査及び調査についてお諮りいたします。  お手元に配付の所管事務調査の特定事件については、議長に対し閉会中の継続審査及び調査の申出をいたします。これにご異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  本委員会の本会議における委員長報告については、申合せにより委員長一任となっておりますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。お疲れさまでした。           午後4時16分 散会
           城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。                            総務常任委員長                              一 瀬 裕 子...